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贈与税か

学資保険かけてました
被保険者=息子
契約者=旦那
口座引き落とし=旦那です

旦那の給料入ってる通帳から引き落としではなく、かんぽ生命の保険で旦那のゆうちょから引き落としなってました
毎月引き落としでしたが、旦那の給料からではなく私の給料から旦那のゆうちょに入金したかも知れません‥‥
夫婦の事だから関係ないかと思ってまして

この場合‥私が旦那に贈与した事になるんでしょうか‥‥

満期もあって50万その3年後80万旦那の
ゆうちょの通帳に入りました

色々と不安になってしまい
よろしくお願いいたします

贈与とか全然知りませんでした

税理士の回答

多分、贈与認定なのかよりも税金に関するご心配かと思われますので、過去に50万円、別の年に80万円が入金されたうえで、給与所得以外の所得がないという前提でお答えします。

結論として、いずれの場合も贈与税・所得税はいずれもかからないと考えます。

保険金にかかる税金は、「保険料の負担者」と「保険金の受取人」の関係によって変わります。

① 配偶者のゆうちょ口座が実質的に質問者様のもの(質問者様が入金・管理している場合)
保険料の負担者:質問者様
保険金の受取人:質問者様
この場合は、質問者様から質問者様への支払となるため、質問者様の一時所得に該当します。
(80万円+他の一時所得に該当する収入(ふるさと納税返礼品など)-80万円に係る支払保険料-50万円)が0以下であれば、所得税はかからないと考えます。

② 配偶者のゆうちょ口座が実質的に配偶者様のもの(配偶者様が入金・管理している場合)
質問者様から配偶者様への入金は、夫婦間の扶養義務に基づく生活費・教育費の範囲内であるため、贈与税の対象外と考えます。

保険料の負担者:配偶者様
保険金の受取人:配偶者様
配偶者様の一時所得に該当し、(80万円+他の一時所得に該当する収入-80万円に係る支払保険料-50万円)が0以下であれば、所得税はかからないと考えます。

③ 保険料の負担者が仮に質問者様と認定された場合
保険料の負担者:質問者様
保険金の受取人:配偶者様
この場合は贈与に該当しますが、年間110万円までは非課税のため、贈与税はかからないと考えます。

私の給料からと旦那の給料を給料日に引き落とし
合算して‥そこから振り分けしてたので‥‥
どちかの給料分からない状態です‥‥
一時所得は、税金大丈夫かと思います

その満期になったお金は、息子名義の通帳に入れたんです、引き落としして息子の通帳に
息子の通帳は私が作りました
名義預金になると知りまして‥‥
去年80万息子自身の通帳に振り込みましたが
贈与契約書も書いたのですが
旦那から息子に贈与で、よろしいでしょうか‥‥

このようなお金の流れは、旦那が私亡くなった場合
税務調査で調べますか‥‥

色々と不安になってしまい
私が、ちゃんとしとけばと後悔ばかりで

色々と申し訳ございません
よろしくお願いいたします

このようなお金の流れは、旦那が私亡くなった場合
税務調査で調べますか‥‥

>調べる可能性は0ではないです。

贈与契約書も書いたのですが
旦那から息子に贈与で、よろしいでしょうか‥‥

>形式的には、旦那様から息子に贈与。ただし、実質的には贈与にならない(息子様がその贈与を認識していない&自由にお金を使えないと思われるため)可能性があります。

どんな贈与契約書なのかは分かりませんが、不安であるならば、お金を戻して名義預金を解消することも検討した方が良いと思われます。

息子には、話をして息子自身の通帳=息子は社会人として働いてる為
旦那から息子に贈与したみたいな事を書いて
お互いの名前、印鑑押してもらいました

ネットで見ると、色々書いてありまして‥‥
家族全員の通帳見るとか

息子様が小学生などの未成年だと思っていたため、当初はその前提で回答しておりました。

社会人であれば、息子様に通帳を渡し、その通帳を実際に使ってもらうことで、実質的な贈与が成立していることを証明できるようにしておくとよいと考えます。

ありがとうございます

学資保険で、私が旦那の通帳に払っていた場合
毎月6000円ぐらい?ですが
その分も私が旦那に贈与したことになるんでしょうか?

夫婦間の扶養義務に基づく生活費や教育費の範囲内であり、贈与には当たらないと考えられます。

ご不安であれば、この場で細かく確認するよりも、一度無料の税務相談を利用してすっきりされることをおすすめします。

いずれにせよ、不安になるようであれば、次回以降は気を付けた方が良いかと。

本投稿は、2025年10月22日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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