贈与税について
息子が生まれたあと息子名義の通帳を作りました。
出産祝い等は元々私の預金通帳に入れていましたが、通帳作成を機に息子名義の通帳に移し、お年玉やお祝い金等も息子名義の通帳に入れています。
年間110万円を超えたことはありません。
ただ、そろそろ預貯金の総額が110万円を超えそうです。
息子が成人(18歳)したら通帳と印鑑を渡し、自分で管理するように言えば、贈与税はかからないのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
いいえかかるときがあります。
出産祝い等は元々私の預金通帳に入れていましたが、通帳作成を機に息子名義の通帳に移し、
上記は、戻してください。
お年玉やお祝い金等も息子名義の通帳に入れています。
お年玉は、お子さんのものと考えたいです。
ので、そのまま残してください。
息子が成人(18歳)したら通帳と印鑑を渡し、
いまからでも、渡して、子供の管理にしてください。
本投稿は、2025年10月25日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







