自動車保険
車2台使用しております
1台は、旦那が乗っており会社通勤、使用、
週末買い物などや遠出行く時夫婦で乗っております
もう1台は、私が乗っており会社通勤、使用で
私が乗っております
車名義は、どちらも旦那の名前です
2台とも
自動車保険契約者=私
口座引き落とし=私ですが
贈与とかなりませんか‥?
ガソリン代も車検も、私が支払ってましたが‥‥
税理士の回答
上田誠
税法上の「贈与」とは、
無償で財産を譲り渡す意思がある(=相手に財産をあげるつもりがある)こと
が前提になります。
今回のケースでは:
• 車の名義はご主人名義(=所有者はご主人)
• 自動車保険の契約者・引き落とし口座はあなた(=保険料を立て替えている状態)
• ガソリン代・車検費用もあなたが支払っている
これらの支払いは「夫婦の生活費・家計の一部」として扱われるのが一般的です。
生活費や家事費の範囲内での支払いは、税法上の贈与とはみなされません
生活費なんですね
安心しました
ありがとうございます
本投稿は、2025年10月26日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







