海外ジョイントアカウントから送金 不動産購入
現在、アメリカ在住で、米国市民の夫と共同名義の銀行口座(ジョイントアカウント)を持っています。
私は専業主婦で、家庭の収入は夫の給与、共同名義の金融投資、数年前に売却した共同名義不動産からの利益です。
日本で不動産購入(共同名義)を検討しており、さらに今後の旅行費など、合わせて計4千万ほど日本へ送金したいと考えております。
日本では、夫と私それぞれの個人口座を持っています。送金の流れとしては、次のいずれかを検討しています。
1. 共同口座 → 私の日本の個人口座
2. 共同口座 → 私のアメリカ個人口座(新規開設予定)→ 私の日本の個人口座
①場合、私の収入がないことから、贈与税の対象になるかどうかを知りたいです。
また、②のように一度自分名義のアメリカ口座を経由させることで、贈与とはみなされない扱いになる可能性はあるのでしょうか?
国際送金や夫婦間の資金移動に詳しい方にご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
当初共同名義の米国口座を作成された際に、夫様だけが資金を出されたのならその時点で贈与となる可能性があります。
回答ありがとうございます。
因みに、住民票は十年以上前にアメリカに移しており、日本での滞在も毎年20日以内です。 それでも贈与とみなされる確率が高いですか?
山本健治
贈与とみなされるかもしれませんが、時効になっています。
山本健治
お住いの州法では共同口座の持分は夫と妻それぞれ2分の1となっていますか。
だとすれば、その条文をもとに、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ資金を出したことを日本の税務当局に求められれば説明する必要があると思います。
本投稿は、2025年10月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







