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高齢の親の買い物 立替払いについて贈与有無

実家にいる親の買い物を、私が私のカードで購入し立替払いをした場合で、親から私へのその支払いに関し以下の場合で贈与と認定されないかどうか教えてください。

1.親からの支払いをその都度請求し私の口座へ送金してもら場合
2.定期的に、例えば2ヶ月毎に区切って請求し送金してもらう場合
3.あらかじめ一定の金額を前受けする場合(例えば10万円前受けし、なくなってきたらまた同金額を前受けする)

税理士の回答

あなたのように、親の生活費や買い物を立て替えて支払い、あとで親から実費を受け取る行為は、
原則として 贈与にはなりません。

なぜなら、これは「立替金の精算」であり、贈与(あげる意思・もらう意思)による財産移転ではないためです。

生活費の負担でも、よく言われてるのがその都度支払いは問題ないが、まとまって支払われた場合はその鍵ではないという税理士先生の意見を見受けます。特に2、3の場合でも大丈夫でしょうか?
また、万が一税務署から指摘された場合に備えそのレシートは保管しておきますが、親への請求書は発行した方が良いのでしょうか?その場合は、メールであれば印紙代は不要でしょうか?

本投稿は、2025年11月01日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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