税理士ドットコム - [贈与税]高齢の親の買い物 立替払いについて贈与有無 - あなたのように、親の生活費や買い物を立て替えて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 高齢の親の買い物 立替払いについて贈与有無

高齢の親の買い物 立替払いについて贈与有無

実家にいる親の買い物を、私が私のカードで購入し立替払いをした場合で、親から私へのその支払いに関し以下の場合で贈与と認定されないかどうか教えてください。

1.親からの支払いをその都度請求し私の口座へ送金してもら場合
2.定期的に、例えば2ヶ月毎に区切って請求し送金してもらう場合
3.あらかじめ一定の金額を前受けする場合(例えば10万円前受けし、なくなってきたらまた同金額を前受けする)

税理士の回答

あなたのように、親の生活費や買い物を立て替えて支払い、あとで親から実費を受け取る行為は、
原則として 贈与にはなりません。

なぜなら、これは「立替金の精算」であり、贈与(あげる意思・もらう意思)による財産移転ではないためです。

生活費の負担でも、よく言われてるのがその都度支払いは問題ないが、まとまって支払われた場合はその鍵ではないという税理士先生の意見を見受けます。特に2、3の場合でも大丈夫でしょうか?
また、万が一税務署から指摘された場合に備えそのレシートは保管しておきますが、親への請求書は発行した方が良いのでしょうか?その場合は、メールであれば印紙代は不要でしょうか?

まず結論から申し上げると、
2(まとめて請求)も、3(前受け金)も 原則として贈与には当たりません。
税務署も「立替の精算」として扱います。
【理由】
贈与税がかかるのは「あげる意思」「もらう意思」がある財産移転のみです(相続税法21条の3)。
しかし今回のケースはすべて、
支払ったものは “親の生活費”
相談者様は“親のために立替ただけ”
親は“実費を返している”
という 立替金の清算 です。
「まとめて返す」「先に預けておく」という支払方法の違いは、贈与の要件と無関係です。

【税務署が問題視するケースは別にある】
ネットでよく見る「都度払いじゃないと贈与になる」という意見は文脈が全く違うケースを指しています。
それは、親の生活費を 子供が負担し続けている
もしくは逆に、親が子供の生活費を 継続支援している
という「実質的な生活援助」が問題になる場合です。

相談者様は“親が最終負担している”ので問題ゼロ
立替精算は親 → 子 への返金=親の支出=生活費の自己負担
です。
税務署はこれを“家計の精算”として扱います。

【2・3が特に問題にならない理由】
2:2ヶ月にまとめて請求
→ 支払い方法の問題であり、「親の負担」だという事実が変わらないので贈与ではない。
3:先に10万円預かる
→ 親の預け金(預り金) であり、贈与ではない。
※会計上も「預り金(負債)」になるだけ。

【むしろ税務署が喜ぶのは“まとめて精算”の方】
理由は通帳に痕跡が残って明確だから。
都度、細かすぎる支払は逆に「子供の支出」が混ざりやすく見分けにくい。
税務署は“精算が明確になっていればOK”というスタンスです。

【税務署からの指摘に備える証拠保全について】
最も重要なのは以下の3つです。
① レシート・カード明細を保存→ 「誰のための支出か」を説明できるように。
② 親への請求は“必須ではない”
しかし、作っておくと圧倒的に安全です。
メモ程度の「精算一覧表」
LINE・メールで「今回の立替分です」でも可
メールは印紙不要(文書ではないため)。
PDFを添付しても問題なし。

③ 通帳の送金履歴を残す
親 → 相談者様への振込
振込名義に「立替精算」「●月分」など入れると尚良い
※これだけで税務署は納得します。

本投稿は、2025年11月01日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,671
直近30日 相談数
1,192
直近30日 税理士回答数
1,823