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元夫のローンを、親族からの借金で完済する場合の税金について

離婚調停中で、夫とは別居中です。
自宅のローンは夫名義が1300万円、私(妻)名義が900万円ほど残っております。現在自宅には私と成人した3人の子供と住んでいます。この夫の名義のローンを親族(兄)に借りて完済し、自宅の名義(現在夫7:妻3)を妻10にしたいと思います。この件については夫も了承しています。
この場合、税務署に申告は必要ですか?また、銀行にも事前に相談した方が良いのでしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 今回のケースは負担付贈与に該当するので、税金が発生するかは別にして夫は譲渡所得の申告が必要となり、相談者は贈与税の申告が必要な可能性があります。
 今回、夫のローンを返済してあげて、夫の持分の名義を相談者に変更するということは、言い換えれば夫が自分の持分を1300万円で相談者に売却したということと同じになるからです。
 そのため、夫は自分の持分を1300万円で売却したことについて譲渡所得の申告が必要になるのですが、買った時の金額の持分相当額より1300万円が低ければ、夫は今回の譲渡は赤字になるため、申告は不要となります。
 次に相談者については、夫の持分を1300万円で買い取る金額が妥当かどうかによって贈与税の申告が必要となります。
 これは、不動産の現在の価値がどうであるかを調べなければ贈与税が課税されるかわからないので、付近の相場を調べる必要があります。
 何を言っているかというと、自宅がどれくらいで売れるかという時価に夫の持分をかけた金額と1300万円の差がどうなのかがポイントになります。
 仮に自宅の時価に夫の持分をかけると2000万円の価値があるとした場合、1300万円で買い取ることになるので、差額の700万円を夫から相談者はもらったということになります。
 付近の相場を調べてから実行するか判断することをお勧めします。
 一つ気になることがあります。
 それは、兄から借りて返済するということです。
 兄から借りた後、毎月一定の金額を兄に返済していれば問題は生じませんが、余裕ができた時に返済するなどの場合は、兄から1300万円の贈与を受けたと税務署から指摘される可能性がありますので、ご注意ください。
 最後に銀行についてですが、抵当権が入っているので、これは銀行に相談したほうが良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

自宅は10年前に4880万円で購入いたしました。
4880×0.7=3416
3416万円>1300万円ということで、夫の申告は不要でしょうか。

又、自宅売却の相場ですが、以前知り合いの不動産屋さんに査定していただいたところ、4200万円との回答で、最悪不動産屋さんで3500万円で買い取るとのことでした。
この場合、どちらにしても1300万は超過するのですが妻の方に贈与税は発生しますか?
どなたかの回答で離婚時の財産分与は贈与税は発生しないとのことでしたが、今回はどうなんでしょうか。
ちなみに結婚して28年経っています。

それと、兄からの借金ですが、毎月3万円程返済していこうと考えておりますが、それでは少ないでしょうか。

 離婚時の財産分与であれば贈与税は発生しませんが、離婚を伴わない負担付贈与であれば時価との差額に贈与税が発生します。
 なお、兄からに借り入れですが、金額が3万円でも毎月返済していれば問題ありません。
 また、夫は今回の件については、譲渡所得になりますが赤字なので、申告は必要ありません。

わかりました。
ご回答ありがとうございました。
銀行には相談しに行きます。

本投稿は、2018年05月12日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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