贈与税
旦那の通帳から生活費をおろして食費に使ったりしてます
毎月少しづつ一万円とか私の名前通帳に貯めていきました。二人共同の通帳
何十年前に110万以上入金した記憶が
贈与とは知りませんでした 贈与税払ってません
このような場合、どうなりますか‥‥
私や旦那が死んだら税務調査入り
贈与税かなり払わないといけないのでしょうか‥‥
税理士の回答
ご主人の口座から出金し夫婦共通の生活費に充てることはかまいませんが、あなた名義の口座に預金をしてはいけません。
ご主人との合意のうえであなたの口座に預金したのであれば贈与になりますし、ご主人に無断であなたの口座に預金したのであれば夫婦間といえども使い込みになります。
夫婦共同の通帳などというものは通常あり得ないのです。
何十年前の110万円が贈与であれば、贈与税の対象ではありましたが時効になっています。
一方で使い込みであれば依然としてご主人の財産ですから、相続時には相続税の対象になります。
その通帳なんですが‥私のも入れてました
生活費として、おろして使っていれば問題ないのでしょうか‥‥‥
いくら入れたか‥‥何に使ったか‥‥覚えてなく‥今その通帳残高は、42万円でした
過去に私が使い込んでいたら、私の物だけ買った場合
それが、主人の財産になりますか‥?
夫婦共通の生活費に充てればよいです。
使い込みは依然としてご主人の財産です。
仮に主人が亡くなったとして、
主人の預金合わせて1000万
使い込み金額300万
合計1500万でしたら
相続税かからないので
申告不要なのでしょうか‥‥‥
いくら使ったか‥覚えてなくて
私が使ったかどうか‥‥
お考えのとおりです。
本投稿は、2025年11月03日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







