管理費の負担についての贈与
現在、休職中で仕事をしてないのですが親が私の自己所有のマンションの管理費を負担してくれるみたいなのですが、贈与税がかかるのでしょうか?生活費で贈与にあたらないでしょうか?
教えてくださると助かります。
税理士の回答
竹中公剛
現在、休職中で仕事をしてないのですが親が私の自己所有のマンションの管理費を負担してくれるみたいなのですが、贈与税がかかるのでしょうか?生活費で贈与にあたらないでしょうか?
生活費の援助だと思われます。
が、贈与とも取れます。
難しい問題です。
悩ましい問題です。
米森まつ美
親子兄弟には、相互扶助義務が有ります。
直系の血族の場合は「互いに扶養義務」があるとされ、今回の管理費の負担が貴方が休業中であり「生活が困難」となっための経済的支援であれば、生活費の一部負担と考えられ、贈与には当たらないと考えます。
しかし、休業中とはいえ資産特に現預金が多くあり、貴方が特に生活に困っていない場合、親御様は貴方を支援する必要はないため、贈与となる可能性があります。
なお通常は、休業期間内・・・短期間・・・の家賃や管理費の負担は、「贈与」になるとは言い切れないと考えます
本投稿は、2025年11月06日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







