相続税精算課税制度について
お世話になります。当方2014年(平成26年)に
相続税精算課税制度を使用し、2500万贈与枠を
使いきりました。
2023年(令和5年)改正、2024年(令和6年)1月から新たな枠組みが施行されてます。この新設された、年110万円の基礎控除枠については、改正前届者についても問題なく適用されると解釈して宜しかったでしょうか。
ご回答頂けたら幸いです。
税理士の回答
改正前に相続時精算課税制度を選択し、既に2,500万円の特別控除枠を使い切った場合も、年110万円の基礎控除枠については適用可能だと考えます。
参考:
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
本投稿は、2025年11月09日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







