夫のお金を妻の通帳に貯金、夫の通帳に戻したい 名義預金になるか
収入のない妻の口座は夫の名義預金にあたるのか
結婚してから夫のお金を妻の口座に貯金していました
こちらの口座は結婚前から妻が所持していていたものです
結婚後妻は働いておらず
履歴も夫の貯金の入金のみですが一度だけ車を購入した際の振り込みの履歴があります
このお金を夫の口座に戻したいと考えています
名義預金にあたると夫から妻にお金を戻しても贈与税がかからないと思うのですがこちらは名義預金にあたるでしょうか
名義預金になるならどのようにして夫の口座に戻せばよいでしょうか
名義預金にならないなら夫の口座に移す場合贈与税がかかると思うのですが妻から夫の口座に振り込んで贈与税の申告をするという流れなのでしょうか
長々すみません
よろしくお願いします
税理士の回答
国税OB税理士です。
名義預金という言葉は、国税側で、相続税の課税の際に家族名義の預金の真の所有者は、被相続人(亡くなった人)として取り扱うということで出てきた言葉です。
なので、とりあえずは、名義預金の話は置いといてですが
まず、贈与の考え方ですが、「あげます。もらいます。」がないと贈与にはなりません。民法で規定された片務諾成契約です。
妻と夫の間では贈与との認識はありませんですよね。
夫のお金を妻の預金口座に入れて預かっていただけでしょうから、誰のお金かわからくなってしまうので、夫に返却したということで、贈与税が夫に課税されるということはありません。
(一般の方は、家族でのお金の預金によって、どうなるというのは、気にされている方が少ないです。築いたときに直せば大丈夫です。
なぜ、今回夫にお金を戻したかについては、この回答を保管しておいて相談結果のとおり夫に金を返却したとすれば、将来、税務署から何か言われることはまずもってあり得ませんよ。ご安心ください。
西野和志様
早い対応ありがとうございました
今日夫の口座に振り込みを完了しました
この回答を保管しておいて
とのことですが保管とはどの様にしておけばよいのでしょうか?
よろしくお願いします
プリント(印刷)して取っておけばいいかと思います。その方が、なぜ、今回夫にお金を戻したかということがわかりやすいと思います。
西野和志様
こちらのページを印刷して取っておこうと思います
分かりやすい説明で大変助かりました
本当にありがとうございました
本投稿は、2025年11月11日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







