自宅売却と生前贈与について
購入後、4年弱(短期所有)のマンションを売却するのですが、利益があります。
利益は3000万円以下なので3000万円控除を利用、申請する予定です。
(この場合、売却益に税金はかからないという認識で合っていますでしょうか)
また、同年に実家(土地、建物共に父親名義の所有物)の固定資産税の支払いが厳しいようで、土地のみ生前贈与を受けて土地の固定資産税は私が払う形にできるのであればそうしようと考えています。
この場合も、贈与税を先送りにできる制度があると聞いたのですが、上記の3000万円控除と贈与税先送りの制度は同年に併用することは可能でしょうか。
また、贈与を受ける土地について、市場の価格で2000万円程度であると思いますが、贈与税を先送りできたとして、実際に相続する(親が死亡した場合)時に、相続税はかかりますでしょうか。(2000万円程度だと相続税はかからないと聞いたことがあるので)
恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
三嶋政美
短期所有でも要件を満たせば3,000万円控除は適用でき、その範囲で利益は非課税になります。売却益が3,000万円以下であれば、申告上の課税所得はゼロとなるため、税負担は生じません。
次に、ご実家の土地を生前贈与する件ですが、これは一般に言う相続時精算課税制度を想定されています。この制度は、贈与時の贈与税をいったん“ゼロまたは軽減”し、最終的に相続時に精算する仕組みです。3,000万円控除と相続時精算課税は、対象資産が異なるため同一年で併用可能です。
なお、贈与を受ける土地が時価2,000万円程度であれば、最終的に相続が発生した際、ほかの相続財産と合わせて基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えなければ相続税は発生しません。制度上の整合性と申告手続を冷静に整理することで、負担は適切にコントロールできます。
本投稿は、2025年11月18日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







