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贈与契約書について

住宅を購入するにあたり、親から500万円贈与してもらうことになっております。その際、贈与契約書は必要ですか?
必要であれば、振り込み前に作成しておかないといけないですか?それとも振り込み→贈与契約書→申告の流れでも大丈夫ですか?

また親からまとめて、500万年もらうか、片親ずつ250万もらうかどっちがいいですか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論からお伝えします。
① 贈与契約書は「必須ではない」
ただし、作っておいた方が圧倒的に安全です。
理由は
法律上は「口頭の贈与」でも成立する(民法550条)
しかし、住宅取得資金の贈与として税務署へ申告する以上、証拠の裏付けが必要
税務調査時に「実は貸付だった」「本当に贈与?」と疑われるのを防ぐため
→ 申告する500万円の贈与については、贈与契約書の作成を強く推奨します。

② 贈与契約書の作成タイミング
最も安全:振込前に作成
実務上:
振込 → 贈与契約書作成 → 贈与税申告
でも問題ありません。

税務署は「契約日と入金の前後関係」まで厳密には見ません。

ただし契約日を振込より後にするのは不自然
なので、契約書は振込日と同日、もしくは前日で作るのが最も無難です。

③ 親から500万円まとめてと片親250万円ずつのどちらがよいか
→ 節税面だけで言えば『親を分ける(250万+250万)』が有利です。
理由は
贈与税の基礎控除
親A → 子:110万円
親B → 子:110万円
合計 110万 × 2人 = 220万円まで非課税
住宅取得資金の非課税枠は親の数に関係なく 1,000万円(制度年度により変動)
したがって、
まとめて500万(親1人)
非課税枠:110万
→390万が課税対象(ただし特例で 1,000 万非課税申請すれば OK)
250万+250万(親2人)
非課税枠:110万×2=220万
→ 課税対象:280万円(ただし特例なら0円)
どちらも住宅取得資金の特例を使えば贈与税は 0円 になりますが、
片親250万ずつの方が「基礎控除枠を最大限使える」ので合理的
→ 税務署から見ても自然で安全な形

④ 相談者様へのご提案
贈与契約書は必ず作る→ 契約日は振込日当日 or 前日がベスト
贈与は「親2人から 250万ずつ」が最も自然で安全
必ず“住宅取得資金の贈与の特例(非課税)”で申告
→ 贈与税は ゼロ

本投稿は、2025年11月23日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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