孫への贈与について
孫への贈与として15年前から100万ずつ渡しています。間があく年もあったりしますので、いまで1000万ほど贈与していることになります。毎年になることもありますが、日にちはバラバラです。毎年契約書類は交わしています。これは定期贈与になってしまいますか?不安になって、相談させていただきました。また、なにかいまからできる対策があれば知りたいです。
税理士の回答
お孫さんが、自由に使える状況になっている状況になっていれば問題はないと思われます。
また、なにかいまからできる対策があれば知りたいです
どの程度資産があって、どの程度遺産を減らされたいのかによって、相続税対策は変わってきます。
また、なにかいまからできる対策があれば知りたいです。
あとは、相続人や、お孫さんが、何人いらっしゃるのかも重要かと。
税対策も重要ですが、争わないことが一番なので、相続人のおかれた経済環境等も踏まえ、バランスのとれた対策が重要だと思います。
国税OB税理士です。
特段、定期贈与にはなません。
贈与は、「あげます。もらいます。」ということで民法に定められた片務諾成契約になります。
①お孫さんの年齢はおいくつなんでしょうか?成人に達しているのでしょうか?
②贈与契約書を交わされているようですが、未成年の場合に代諾者をつけられていますか?
③通帳の管理や印鑑、保管状況などは、孫本人が行っていますか?
そのあたりのご注意は必要ですね。
相続税対策については、その方の財産状況、内容により千差万別ですから、個別に相続に詳しい税理士に有料でも相談されたほうが、税理士報酬よりもはるかに特になると思いますよ。
孫は今年二十歳になりました。18才になるまでは、息子が代筆押印し、親権者として契約書に併記押印しています。孫が通帳印鑑を管理しており、一部でNISAをはじめたようです。
また、万が一定期贈与だと言いきられても、契約日が13年以上も前だと時効になるのでしょうか?最近契約書を毎回交わしていたのに、定期贈与とみなされたという経験談を聞き、驚いており不安です。
13年前に定期贈与契約があったとすれば、その時点の贈与税は、時効で課税できませんし、今後の贈与も、その時点の定期贈与となれば、税務署としては、相続財産が減少し、課税できる遺産が減少し、面白くないでしょうから、そういう指摘をされることは、ほぼないでしょう。
貴殿に相続があった場合には、どの程度、相続税が課税されるのかわかりませんが、お孫さん(お孫さんが法定相続人や遺言により財産を主特区する者ではない場合)への贈与であれば、相続税の持ち戻しの対象にはなりませんので、贈与税が課税されても、贈与額を増やされたほうがいい場合もありますので、税理士にご相談ください。
本投稿は、2025年12月02日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







