贈与税
所有者=旦那になっております 自動車
1台は旦那が会社の通勤 日曜には夫婦で買い物、遠出行く時使用してます
もう1台は私が会社の通勤、ほぼ私が乗ってます
どちらの自動車も旦那が所有者ですが
ガソリン代は私のカード、車検代も私の通帳から引き落としして払ってますが
私が旦那に贈与したとなりませんか?
贈与と言葉を知りました‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答
贈与とはなりません。
家族間で日常的なことで金銭の授受があても、支払った方で、経費にはなりませんし、受け取る側も所得として申告する必要もありません。
何も関係ないのですね
ありがとうございます!
ホッとしました
お役に立てたのであれば嬉しいです。
また、なにかありましたら、お立ち寄りください。
ありがとうございます
自動車保険で‥私が契約者で私がお金払ってます
車の所有者=旦那ですが‥‥
問題ないでしょうか‥?
気にせず、今までそうしてきたのですが‥‥
車屋さんからも、問題ないよって言われたのですが‥‥
金額の記載がありませんが、家庭用の乗用車の保険料は問題ないと考えます。
本投稿は、2025年12月09日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







