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相続時精算課税の制度改正について

2021年に親から2500万円をもらい、相続時精算課税の申告をしました。その後、暦年贈与に移ることはできないと理解していましたが、数年前に制度の改正があり、相続時精算課税と暦年贈与が併用できるようになったと聞きました。意味がわからないのですが、私は今後親から年間110万円以下の贈与を受けた場合、贈与税はかからず、申告も不要なのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税を適用した場合はその適用した両親との間では暦年課税には戻れません。ただし令和6年改正により相続時精算課税にも年110万円の基礎控除がつきました。110万円以内なら贈与税もかからず、申告の必要もありません。また、110万円部分は相続開始時に持ち戻しもありません。ただし、110万円を超える部分につきましては、20%の贈与税申告が必要となります。上記の場合ですと申告は不要となります。

改正により相続時精算課税制度にも基礎控除額110万円ができましたが、それは相続時精算課税贈与と暦年課税贈与との併用とはいいません。
もしかしたら、たとえば、父親からは相続時精算課税贈与、母親からは暦年贈与を受けることにより、それぞれの基礎控除額110万円が適用できることをいっているのではないでしょうか。

お考えのとおり、相続時精算課税制度適用の親からの今後の年110万円以内贈与は申告納税不要であるほか、もう一方の親等からの年110万円以内の暦年贈与も申告納税不要です。つまり年間最大220万円の基礎控除が受けられるということです。

ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。

私は2021年に父親から1250万円、母親から1250万円をもらい、相続時精算課税の申告をしました。

この時点で、私は誰からも、年110万円以内であっても、非課税で贈与を受けることはできないのだと思っていました。

数年前の制度改正により、年110万円以内なら非課税で受け取れるようになったのだろうかと思ったのですが、間違いでしょうか。

両親とも相続時精算課税のため、両親からの改正後の贈与は合わせて年110万円以内であれば申告納税が不要です。
なお、両親以外の相続時精算課税制度を選択していない者からの暦年贈与は、先述のとおり、暦年贈与としての基礎控除額110万円が適用できます。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2025年12月09日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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