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離婚に際しての不動産の贈与税について

初めまして、よろしくお願いします。

現在、離婚に向けて話し合いをしています。
今まで居住していた自宅は夫の名義でしたが、妻である私に譲渡する事で合意しました。
色々と事情があり、出来れば離婚届を提出する前に、贈与という形で名義の書き換えを完了させてしまいたいのです。
来年の確定申告の時期には届も提出していますので、既に配偶者ではなくなっています。
この場合、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を受けることは出来なくなりますか?贈与の契約をした時点では、夫婦だったのですが・・・

お手数おかけしますが、ご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

細かな要件はいくつかありますが、離婚前に不動産の所有権移転が完了していれば、2000万円の配偶者控除は可能です。

税理士ドットコム退会済み税理士

離婚の前日までに贈与が完了していれば、申告時に離婚していても、この特例の適用はあります。

対象物件は、ご夫妻の居住用で、ご相談者様が、離婚後、その物件に残られるのですね。
贈与年の翌年3月15日まで、その贈与物件に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであるとの要件はあります。

お2人先生方、お忙しい中お時間を割いてご返答下さり、ありがとうございました。

申告時に離婚していても、配偶者控除の特例は受けられるのですね。
南先生の仰られるとおり、対象物件は、今まで夫婦で居住していた物ですし、離婚後、妻であった私が引き続き居住します。それから、重要な事を書き忘れていましたが、婚姻関係は20年以上継続していました。
問題がなさそうで、安心しました。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年05月18日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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