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所得以上のものを買うときについて

親ではない人から180万をいただきました。これは私の夢を援助するためのものです。また、給料でもないです。

手渡しでいただいたのですが
贈与税の申告書を提出すれば通知など家に来ないでしょうか?

また、そのお金で多額の買い物などをすると税務署などから電話かかってきたりしますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与なのでしょうね。場合によって事業所得となることもあると思いますが、第三者からは通帳に載るわけでも無し、何が、何時、幾らなのかも知りようがないものとなるでしょうか。

使う際も現金で支払えば、誰が、何時、幾ら使ったのか誰も知りようもないのかもしれませんね。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の申告をすれば税務調査があるかもしれませんし、しなければ脱税ですので、これもまた税務調査やお尋ねの書類が来るかもしれません。
そして、多額の買い物は、現実には、税務署が補足するのは難しいでしょう。

しかし、私共が、ここで申し上げられるのは、下記の通りです。
夢にみた多額のお買い物をするために、180万円を他人からもらったら贈与税の申告義務が生じます。来年2月1日から3月15日までの間に、申告書を提出して納税してください。

贈与税の確定申告書を提出して納税を済ませておけば、後日、通知等が自宅にくることはありません。
贈与税の申告納税を済ませたものに関して、税務署が何に使っているか調べることもありません。心配しなくて大丈夫です。

税理士ドットコム退会済み税理士

難しい問題ですね。職業柄、申告しなくも良いとは言えません。
最終的には自己判断の領域と思います。
税務署からの連絡はないと思います。

わかりました!申告します!
回答ありがとうございます?

本投稿は、2018年05月18日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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