一時払終身保険の贈与税の質問
10年前に妻契約者、妻被保険者、受取人夫、の一時払終身保険に夫の口座から送金して加入しました。
妻が専業主婦の為夫婦の共有財産かと思い気にしておりませんでしたが、この度解約しようかと考えた時に保険は受け取りの時の課税とこちらで見ましたので質問させて頂きました。
私の保険の場合は解約して妻が解約返戻金を受け取ると贈与税が発生しますか?
発生するとしたら解約前に夫に契約者変更してから夫が解約返戻金を受け取れば一時所得だけで済みますか?
もしそうだとすれば、名義変更の時点で税務署に保険会社から通知が行くようなのですが、名義変更することで余計目立って変な勘違いをされたりはしないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
保険料負担者は、夫なのですよね。だとすると、解約前に契約者変更をしたうえで、解約をしないと贈与の対象になりますね。
目立つとか目立たないの問題ではありません。正しい取り扱いをするだけです。
ありがとうございます。
もしそのまま解約してしまい、妻の口座に入った解約返戻金をそのまますぐに夫名義の終身保険に送金したら夫へ返金したことにはならないでしょうか。
度々申し訳ございません。
保険会社から、税務署に支払調書が回ります。1年後くらいに税務署から、問合せ(呼び出し)があるだろうと思います。
相談の場ですので、名義を変更されたくなければ、どちらでも構いません。ご自分で判断なさってください。
ありがとうございました。
どちらにしても確認のヒアリングありそうなので動かすなら100万にしようと思います。
お世話になりました。
本投稿は、2026年01月25日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







