贈与税
お世話になります
息子21働いております。
産まれから、息子名義で通帳作り貯めていきました。
R4年学費保険とかお祝い、うちらの口座から貯めて88万でした、が‥その年父が息子に車譲って貰いました。平成22年?トヨタのベルタです
20000キロ?ぐらいだったような
車屋さんに聞いても、価値が分からず‥
その年に、息子のスマホも変えました
iPhoneに、毎月旦那が支払ってました。まだ高校生3年の為、
全部含めると110万超えるかと
贈与になりますか?
贈与とは知らずに‥‥なにも申告してません
息子名義の通帳は、息子にやりました
R6年とR7年に分けて
私や旦那が死んだら税務調査入るかと心配です
言葉足らず申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
ご記載の内容からすると、学費・スマホ代など高校在学中の生活費や教育費は通常必要な範囲であれば贈与税の対象にならず、問題となるのは車の名義変更による譲渡部分のみで、当時の時価が110万円以下であれば贈与税は発生せず、仮に超えていても既に法定申告期限から相当年数が経過しているため、現時点で申告や将来の相続時に問題となる可能性は低いです。
本投稿は、2026年01月26日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







