住宅取得等の資金の贈与の特例
18歳以上の子供が両親より住宅取得等の資金の贈与を受けた場合に、省エネ住宅を購入した際の贈与税の非課税に対する所得制限が前年2000万円以下と認識しておりますが、会社勤めをしていて、退職した子供が受け取った退職金については、この所得制限の内枠に入るのでしょうか?
所得制限の対象となる所得の項目の確認をお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
住宅取得等資金の贈与税非課税における所得制限は「合計所得金額」で判定され、退職金は退職所得として合計所得金額に含まれるため、前年の退職所得を含めた合計所得金額が2,000万円以下であるかどうかが判定基準となります。
早速にご回答頂き有難うございます。大変助かりました。
本投稿は、2026年01月26日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







