投資信託の評価で、源泉徴収されるべき所得税の額を引いていいのかどうか
投資信託の贈与により確定申告をする場合、評価課税時期において解約した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を引いていいのかどうか教えてください。
国税庁のホームページ、証券投資信託受益証券の評価には源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を引けるとあります。
いくつかの税理士事務所さんのホームページでは、私募投信のみ引けるというところがあり、混乱しております。
一般的な投資信託の場合でも源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を引いていいのでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
一般的な公募の投資信託であっても、評価課税時期に解約したと仮定した場合に源泉徴収されるべき所得税等に相当する金額は、評価額から控除して差し支えありません。
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2026年01月31日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







