離婚 学資保険の契約者変更と贈与税
離婚にあたり、夫が契約者になっている学資保険の契約者を妻(わたし)に変更します。今までに払った保険料は、110万以上あります。
・これは無条件で贈与税の対象にならない、という認識でよいでしょうか
・「財産分与」「養育費の先払い」という条件つきで贈与税の対象外でしょうか
もし、条件付、ということであれば、どのような手続をすればいいでしょうか
税理士の回答

名義変更時の解約返戻金相当額が、贈与対象となります。
離婚の財産分与に含めることで問題ないと思います。
本投稿は、2018年05月24日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。