叔父からの過去の贈与を夫婦それぞれが受け取ったことにできますか
7年前から、計5回、それぞれ300万〜500万の現金を叔父からもらいました。贈与税の知識がなく最近申告が必要なことを知り焦っています。知りたいことは、①110万を引いた全てが課税対象になるのかどうかと、②財産は共有のつもりで私の口座にひとまず入れたのですが、夫婦それぞれが受け取ったことにできるのかどうかです。
叔父は、私の子どもたちのために、また家計の足しにと言ってくれています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①それぞれの年の1年間の受贈者の受贈額が110万円以下かどうかで申告の要否を判断してください。
②叔父様との贈与契約が誰とされたかです。
もちろんあなたへの贈与であるにもかかわらず、事後に一部は奥様への贈与だったとすることはできません。
税務署がこの贈与を把握した場合、あなたの口座に入金された事実から、叔父様からあなたへの贈与とみなすでしょう。
回答ありがとうございます。
①110万円を超えた分は全額と捉えたらよろしいでしょうか。
②叔父との明確な贈与契約はなく家族皆さんでというかんじでして、またうちの家計は全て共有のつもりでいたため、その時その時で私の口座に全額入れたり夫の口座に全額入れたりそれぞれに分けて入れたりとしていました。その場合贈与されたとみなされるのは入金した口座の持ち主となるのでしょうか?
①先メールのとおり、各年ごとに110万円を超えた額について贈与税申告が必要です。
②贈与はあげますもらいますという双方の意思により、口頭であっても契約が成立します。
叔父様は家族の皆さんのために使ってくださいとあなたへ贈与したのではないですか。
私には事実は分かりませんが、税務署は叔父様の口座からの出金額やあなたの口座への入金額に基づいて課税の方向で検討する可能性があります。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2026年02月09日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







