住宅ローン借替(贈与税)
5,400万円の物件を300万の諸費用込で合計5,700万で購入しました。
その際、妻の母から500万円住宅購入のための贈与として妻が受け取りました。
最終的には頭金0円、贈与分500万円、住宅ローン5,200万円(私と妻の連帯債務)で決済しました。お互い1/2ずつ持分として登記しています。
このたび、住宅ローンを連帯債務からペアローンに借り換えしようと思っています。
持分は1/2のまま、ローンの残金5,000万円を半分ずつ2500万円ずつわけてローンを借り入れしようと思っていますが、妻と私の間で贈与など税金は発生しますでしょうか?妻がもらった500万円がどのように扱われるかわからず。
質問しました。
もし税が発生する場合、それを回避するためにどちらかの借入金額を調整する必要があれば、どれほど調整すればよいのかもお聞きしたいです。
税理士の回答
三嶋政美
原則として贈与税は生じません。論点は「実質負担割合」と「登記持分」の整合です。本件は持分各1/2、借換後も各2,500万円負担とのことですので、債務負担と所有割合が一致しており、夫婦間で経済的利益の移転は認められにくい構造です。
奥様が受領された500万円は、取得時点で奥様の自己資金として持分1/2の取得原資に充当されている限り、夫への贈与には該当しません。
仮に負担割合が偏る場合は、その差額が贈与認定の対象となり得ますので、持分割合と最終的な債務負担額を一致させることが安全策となります。
本投稿は、2026年02月13日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







