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離婚に伴う住宅ローン連帯債務から借り換え時の贈与税について

現在住宅ローンを私(質問者)と嫁で連帯債務を組んで払っています。比率はローン1:1、土地家1:1の半分ずつの割合で組んでいます。
今回離婚する事になり私(質問者)の個人名義ローン、または別人を用意して私と別人での連帯債務をのどちらかを組み直し借り換えを検討しています。連帯債務で借り換えた場合は比率ローン、土地家ともに1:1の割合で組む予定です。
この場合贈与税は発生しますでしょうか?
また発生する場合は誰に贈与税が発生し誰に支払い義務が命じられますか?
個人名義の場合と連帯債務の組み直しの場合のどちらのパターンもどう発生してくるか教えて頂きたいです。
今後の借り換えに役立てたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

連帯債務を単独にすると、残った債務者からの贈与(債務免除)が発生しますが、離婚に伴うものであれば、税負担は無いでしょう。
質問者の単独ローンも同じです。
なお、別人を用意しての連帯債務ですが、債務額(借り換えの1/2)と土地家(時価)の50%のバランスが問題でしょう。

本投稿は、2026年03月06日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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