贈与税の対象となるかどうか
親が子へ、就職に際して総額120万円程を振り込み、子が以下の目的でその一部を消費した場合、以下の金額分は贈与税の対象外として、金額に含めなくても良いでしょうか。(総額120万を振り込んでも、以下の金額は贈与には含めず、余って貯金に回った分だけが贈与となるのでしょうか)
①就職にあたってのスーツ一式購入代
②初任給が支給されるまでの4月分の生活費
③就職先から引越し代が支給される前に、自分で一時的に立て替えるために支払った引越し費用
④引っ越しにあたり、家電・家具を買い替えるために購入した家電代(洗濯機やベッドなど)
⑤引越しのための交通費
税理士の回答
出澤信男
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは贈与税の対象外になります。なお、余って貯金に回った分だけが贈与になります。
ご回答ありがとうございます。
③就職先から引越し代が支給される前に、自分で一時的に立て替えるために支払った引越し費用
こちらについても生活に必要な費用への支出として、贈与には含まれないという解釈で合っておりますでしょうか。
出澤信男
相談者様のご解釈の通りになります。
本投稿は、2026年03月08日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







