遺産相続時の口座移動に関して
父(離婚している)が亡くなり、子2人で遺産相続をすることになりました。
代表者として、1度全ての財産を私(妹 既婚)の口座に集め、その後、葬儀費用などを引いた金額を割り、姉の口座(他銀行)に送金しました。(1,300万程)
手続きを行う上で、書類関係では代表者として記入しており、姉の署名なども記入してあります。
この場合、贈与税は発生しますか?
また、前述した葬儀費用などを私の主人の口座から立て替えて貰っていたので、200万程を私の口座から主人の口座(他銀行)に送金しました。この場合も贈与にあたりますか?
仮に贈与になった場合、何か回避方法があるのか、手続きなどが必要か、大体いくら位贈与税として請求されるのか、また何時請求されるものなのか、などご回答頂けると助かります。また、何かアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。
税理士の回答

遺産分割協議をして、妹さんが1300万取得する。
或は、債務等控除した精算額が1300万、或いは、代償分割で代償金が1300万だった、といった遺産分割であることが判れば相続の手続きの一環ですので、相続財産、相続税の射程となります。
贈与税が課されることはありません。
ご主人の口座からは一時的な立替で、精算されますね。であれば、贈与税が課されることもありません。

お父様の遺産に関して相続人でいらっしゃるお二人が遺産分割協議書を作成し、そこに記載されている金額がお姉さんの口座に送金されたのであれば、その金額に対して贈与税が課されることはありません。
また、ご主人に対しての送金も一時的に立て替えていただいたものの返済になりますので、こちらも贈与税が課されるものにはなりません。後日のために、ご主人が立替払いされたことが分かる資料を揃えておかれると良いと思います。

相続した財産である場合には、贈与税の課税はありません。
専門家に依頼して、遺産分割協議書を作ることで、相続財産であることが客観的にわかると思います。
ご回答下さった皆様ありがとうございました。ベストアンサーは一番早くご回答頂いた方に付けさせて頂きました。
相続税に引っかかる金額ではないので大丈夫だろうと思っていましたが、他の件で色々調べていたところ、今回のような質問をされている方がいた為、気になりご質問させていただきました。
また、夫婦間の口座移動でも贈与になったという話も見かけ、こちらもご相談させて頂きました。
ネットには色々書かれておりますが、実際自分の場合どうなのか分からなかった為、専門の方にご回答頂き安心できたと共に、とても助かりました。
また、ご指摘頂きました遺産分割協議書は作成し、主人が立て替えたことが分かる資料ももう一度見直しておこうと思います。
また何かご相談させて頂く事もあると思いますので、その際は宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年05月30日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。