別居息子世帯への家族カードによる生活費支援
別居の息子には毎年100万円を相続税対策で贈与していますが、さらに息子用にクレジットカードの家族カードを作って渡し、食料品購入に限定した支援を考えています。その場合、息子はほぼ食料品購入に自分の給与収入を使わないことになりますが生活費ということで非課税になりますか?
実質的に息子の給与収入からの支出が減るのは当たり前ですが、贈与とみなされないでしょうか?
息子が失業していれば問題なく、充分な収入があると認められないということはありますか?
税理士の回答
竹中公剛
別居の息子には毎年100万円を相続税対策で贈与していますが
税務職員がこれを知ったときに、上記があるので、
さらに息子用にクレジットカードの家族カードを作って渡し、食料品購入に限定した支援を考えています。
上記記載を贈与と認定しないか、心配です。竹中は小心者ですので、二つ合わせた金銭の授受は、竹中にはできない。
速やかに回答いただき、ありがとうございました。
グレーな部分含め、雰囲気が非常によくわかりました。
増井誠剛
生活費として非課税となるかは「必要の都度・通常の生活に充てる範囲か」で判断されます。食料品代を家族カードで都度支払う形であれば、一般的には扶養義務者からの生活費として贈与税の対象外とされる余地があります。ただし、金額が過大であったり、実質的に資産移転と評価される場合は贈与と認定される可能性も否定できません。息子様に十分な収入がある場合でも直ちに否認されるわけではありませんが、「通常必要な範囲」を超えていないかが重要な判断軸となります。継続的かつ高額な支援は慎重に設計すべきでしょう。
非常にわかりやすいご説明をありがとうございました。通常必要な範囲を超えることはない見込みですが注意したいと思います。
本投稿は、2026年03月21日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







