夫婦間の贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の贈与税

夫婦間の贈与税

アメリカ国籍の夫とアメリカに在住、そして結婚して20年以上の日本国籍の妻です。2人で日本で老後を過ごす為日本へ引っ越し予定です。

アメリカの夫婦共同名義の家を売却し、日本にて私名義の家を購入したいと考えています。

家を売ったお金は夫婦ジョイントのアメリカの口座に入金予定で、そこから日本の私名義の銀行口座に入金し、私名義の家を日本で購入しようと思っています。

私はアメリカで20年以上働いており、その給料の1部もそのジョイントの口座に振り込みされていいました。日本引っ越しの為に引き出した私の401kの一部もその口座に入っています。

このケースは贈与税を避けられますでしょうか?それとも主人にも日本の口座を開いてもらって家の価格の半分は主人の口座に入金し、日本の家も共同名義にした方がいいのでしょうか?

外国人が日本の銀行口座を開くには最低6ヶ月住んでからでないとできないようで、それもちょっと考えてしまいます。

税理士の回答

このケースは贈与税を避けられますでしょうか?それとも主人にも日本の口座を開いてもらって家の価格の半分は主人の口座に入金し、日本の家も共同名義にした方がいいのでしょうか?


そのように考えます。
誰のお金かを明確にしてください。


お忙しいところお返事ありがとうございます。

① 誰のお金かを明確にすると言う事ですが、もしジョイント口座から家を購入して私名義にしても私の収入等で買ったという事が証明できれば贈与税は発生しないという事でしょうか?

② もし非居住者のうちに私個人のアメリカの口座に住宅購入資金を移動して、居住者になった後に自分のアメリカの口座から日本の口座への資金移動をすると贈与税は発生しないということになるのでしょうか?

① 誰のお金かを明確にすると言う事ですが、もしジョイント口座から家を購入して私名義にしても私の収入等で買ったという事が証明できれば贈与税は発生しないという事でしょうか?
そうならばそうです。

② もし非居住者のうちに私個人のアメリカの口座に住宅購入資金を移動して、居住者になった後に自分のアメリカの口座から日本の口座への資金移動をすると贈与税は発生しないということになるのでしょうか?
記載の意味が分からない。
自分のお金であるということが重要。

本投稿は、2026年04月02日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,450
直近30日 相談数
857
直近30日 税理士回答数
1,335