相続時精算課税の贈与税と相続税の相殺について
相続時精算課税制度の構造をお聞かせください。
相続時精算課税を使用して2,500万の枠を超えた場合、今後の贈与については
20%の税率が課される事となりますが、仮に2,500万を使いきった後にこれ以上に
贈与しても、基礎控除110万を年度毎に使う事は可能ですよね?
基礎控除が使える場合、2,500万を超えた時点で毎年310万の現預金を贈与すると
基礎控除110万を差し引きし税率20%で贈与税40万が発生する事になると
思いますが、仮に10年間贈与し続けると10年で400万の贈与税を収める事に
なると思います。
相続が開始された場合、相続時精算課税にて2,500万の加算はあるとは思いますが
今まで払った合計400万の贈与税を全て相続税と相殺する事も可能なのでしょうか?
税理士の回答
最後の4行までは、あっています。
2500万円を、当然加算します。
その後310万円ずつ10年間贈与した場合は、
110万円を控除した200万円✖️10=2000が加算になります。
その税金20万円✖️10=200万円を税額控除します。
早速のご回答ありがとうございます!
2,500万だけに限らず年度毎の基礎控除110万を上回った贈与財産が全て相続財産の持ち戻しに
なるという事ですね。
あと、10年間に払った贈与税400万だったと思うのですが半分の200万だけが税額控除と
なるのでしょうか?相続時精算課税選択後の贈与税は一律20%と勝手に思ってました。
ここだけが引っ掛かっています。
ごめんなさい40万円✖️10=400万円の間違いでした。
令和6年からの相続時精算課税を適用する贈与税では、基礎控除として、110万円控除できます。
そして、この基礎控除の110万円部分は相続時に精算しません。
10年で払った400万円は精算します。
本投稿は、2026年04月08日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







