子供名義の預金を子供に渡した場合の税金について
子供が小さい頃から貯めていた子供名義の口座があります。
①贈与の事など全く知らずっと貯めていたのですが、これは110万円超えた時点で即申告しないといけなかったのでしょうか?
②大学等でお金かかるだろうからと、祖父母が数年前からその口座に110万円の範囲で資金援助してくれ学費等に払っています、仮にこの口座を今年子供へ渡した(申告した)としたら、追徴課税されますか?
③もし仮に今年祖父母が亡くなった場合には、7年以内の生前贈与となり、更なる課税となりますか?因みに現在の預金残高は400万円程です、どのくらいの追徴額となりますでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
①について
元々子供のお金を親が親権者として預かっていたのであれば、子供の預金を本人に渡しただけですので、「贈与」ではありません。
②について
資金援助が実際の学費等と時期と金額がほぼ同じであれば、贈与税は「非課税」です。余っていたり学費等以外に使用された場合には「贈与税」の課税対象となります。
③について
その預金残高400万円が、①によるものなのか②によるものなのかで判断が分かれます。
税額がいくらになるかは年分別の金額が不明ですので回答不能です。
国税OB税理士です。
全体的なお話になりますが、その預金が贈与されたものなのか、いわゆる名義預金なのかを判断しなければなりません。
土師税理士様
早速のご回答誠にありがとうございます。
③ですが、私達が貯めたものが300万円ほどで今年も100万円援助があり、学費にそのまま100万円払う予定なので年内の残高は大体300万円余りです。私達が積み立てた預金は使わず祖父母からの資金を学費に充てているというイメージで、
相続が発生した場合には、7年遡った資金援助総額ー学費=生前贈与の課税対象額
という感じでしょうか?
上記について、全く無知で申し訳ございません、
7年遡った場合の生前贈与の課税対象額は学費等の差引は関係なく、7年の間援助してもらった全て、例えば毎年100万円ずつ計700万円援助してもらったとして、その700万円がそのまま課税対象になるという解釈で合ってますでしょうか、、
学費が非課税となるためには「必要な金額を必要な都度」という要件があります。援助資金が残らないようにするためです。
したがって、「資金援助額-学費」という計算式は成り立たず、資金援助額全額が贈与税の課税対象となります。しかしながら、キャッシュ・フローからみて100万円が学費に費消されたことが明らかであれば非課税と認められる余地があると思われます。
ここで問題なのは、「私たちが貯めたものが300万円」です。
「贈与」とは、あげる側が資金等をあげるという意思表示をし、もらう側がもらうという意思表示をして初めて成立するものです(民法549条)。未成年者(特に中学生以下)は判断能力が乏しいとされていますので、おそらく「贈与」は成立していないと思われます。このため、300万円は名義預金と判断される可能性が高いと思われます。よって、正しい処理(解約して両親の名義に変えるなど)をすべきだと思われます。
なお、生前贈与額が相続財産に加算されるのは「贈与」として成立したものだけ(非課税となったものは除く)ですので、学費として非課税となった部分は含まれません。
早速のご回答誠に有難うございます。
将来の子供の為にと子供名義の口座を作り積立していくという事は、結局名義預金であり何の意味も無かったいう事なんですね、、、子供名義の口座は子供が大人になってから作ればいいという、、、
大変お忙しい所申し訳ございません、最後に一点質問お願いします、この子供名義の名義預金の300万円を私達の名義の口座に資金移動する事については確定申告等、特に手続き等は必要ない、という解釈で合ってますでしょうか?
私は、そもそも名義預金だろうという判断をしておりました。
短い文章ですが。
自分の預金ですから、子供名義から、あなたに移動しても何の課税もありません!何の手続きもいりません。
お忙しい所、ご回答誠に有難うございました。そうですか、では私達が節税としてできる事は
①名義預金を私達の口座に移し
②大学卒業後、祖父母からの援助が無くなった時点で贈与契約書を作成し子供の口座に毎年110万円以内の範囲で入金
していく、という解釈で合ってますでしょうか?
済みません、疑問がまたまた出てきてしまい、誠に申し訳ございません……
③仮に子供が卒業後一人暮らしを始める事になったとして、生活費を援助→仕送りしなければならない状況となった場合、仕送り分は上記の贈与とは別物になり非課税扱いになりますか?(例えば第1回目に100万円を口座に振込、別で仕送り月々5万円を振込)
④あと、賃貸の契約等時の出費、生活用品等、私達が代わりに支払うもの等については必ずその都度領収証いただき保管とかでしょうか?
⑤お祝い金など頂いた時はリストを作成し、必ず一旦口座に入金?
急ぎません、どうぞ宜しくお願いします
③について
仕送りも「生活費」として「学費」と同様「非課税」となります。これも「学費」と同様の条件があります。「必要な金額を必要な都度」という条件です。
第1回目の100万円はこの条件を満たさないので課税対象ですが、その他に贈与がなければ110万円以下ですので結果的に課税されません。
月々5万円ならば「生活費」として非課税になると思われます。5万円が必要な金額かはここは判断できません。その時の生活環境により異なります。
④について
必ずしも領収証の保存が必要なわけではありません。状況などで説明できると思いますが、あった方が無難という程度です。
⑤について
大学生以上であれば直接渡せばいいのであって親がわざわざ管理する必要はないと思われますが。浪費しないように管理するのであれば、子供の預金で管理しても問題はありませんが、あくまで子供の資金です。親が勝手に使うことはできません。
最初の100万円は、贈与ですよね。毎月5万円だから生活費の補助とは言えません。基本的には、社会人になったら贈与を念頭に考えるべきです。
扶養親族でなくなったのならば、自分でやるという考えの持たせるべきと考えます。
ただ、最初に親元から離れて、アパートを借りるとかの費用を出すのは生活費として特に課税の問題を考える必要はありません。
何でもかんでも生活費と考えるべきではありません。
考え方の出発点が、子供にお金を渡したいということですよね。
お忙しいのに早速のご回答誠に有難うございます、、
「贈与と考えるべき」そうですね社会人になるのですから、贈与を念頭に考えます
⑤の口座に入金、ですが、勿論子供の口座にという意味あいです。
土師税理士様、そして西野税理士様、この度はお忙しい中ご回答頂き誠に有難うございました。全くの素人なもので、、申し訳ありません。有難う御座いました。
⑤通常は、そんなに大きな金額はないでしょうから、神経質にならなくてもいいかと思います。
ご回答有難うございました。
上の子ですが数年前晴れて就職し上京したのに、一年目にして超超過勤務の末退職させられました。傷病手当と、万が一の時の為と持たせていた貯金と、あと私達からの仕送りで何とか食い繋いでいってますが傷病手当が切れた今も職に就けずにいます。人間最後は健康とお金だと思いました。健康な身体とお金がなければ生きていけないです。下の子も就職できるかどうかわかりません、できたとして順風に行くかわかりません。親元離れれば何か困った事があったとしても言わないでしょうし、なので何かあった時の為少しでも持たせておきたいと思いました。税金払ってでもまとめて持たせたほうが良いと思いました。お金に余裕のある方は様々な方法で資産を増やされますが、私達はそんな余裕も無くただ積み立てていただけ、、こんな事しかしてやれません。
お忙しい中ご回答有難うございました
本投稿は、2026年04月09日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







