不倫による離婚の慰謝料、養育費、財産分与への課税
不倫による離婚、慰謝料や解決金の要素を含んだ財産分与の
・最適な手続き
・課税と見做されないための工夫
について
結婚して25年、夫の不貞により離婚することになりました。夫は53歳、私は51歳です。
低体力により働けない私と精神的負担により精神科に通う娘(20歳)が今後一生困らない生活費を支払って貰うことが条件です。
婚姻を継続した場合には分かち合う筈であった金額として
・夫の現存資産の8割
・夫の今後の給与、一時収入の6〜7割
・60歳以降支払われる厚生年金の5割
・マイホーム(住宅ローン残債は夫が返済予定)
を支払って貰うことで了承済、今後細かい金額と支払方法を決めて参ります。
現存の資産として約1億円(夫名義)
・株、債券…7500万
・現金…1600万
・積立型生命保険…900万
現在の給与は年俸制、月70万円賞与無し、退職金0予定
マイホームの購入時価格約8000万円、築10年
(土地4500万、建物3500万、地価変動無し)
頭金の一部として私の全貯金を提供済
名義は夫、持分100%
株や債券は配当金が出るので、運用の都合上分割して遅いタイミングで支払って貰えたらと思うのですが
・一括で8000万円+毎月40万円(給与の6割として)
・分割払(例:80万円×100ヶ月)+毎月40万円(同上)
→毎月120万円
まだ私立大学の学費もかかりますし、国民健康保険、国民年金の支払もあります。老後の資金も必要ですので、課税基準の「あまりにも多過ぎる」金額とは思えません。
・支払い方法
・土地建物の名義変更の有無又はタイミング
によって課税対象となるケースはありますか?
また、最適な支給手順をお教え頂きたく、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
離婚に伴う慰謝料は、原則として非課税で取り扱われています。
理由は、離婚に伴い慰謝料や養育費などの請求権が発生し、その請求権を根拠に取得した財産は、「もらうべきものをもらった」ということになり、贈与税はかかりません。
不動産の名義変更のタイミングですが、戸籍から除籍(離婚)した後に行ってください。
離婚の前に名義変更をすると、離婚に伴う慰謝料が発生していないので、贈与税が発生します。
また、元夫は、不動産をあなたに売却したとみなされ、譲渡所得の対象となりますが、離婚後の登記で、住まなくなって3年以内の譲渡であれば、居住用の特別控除が使えると思われます。
それと、金銭を一括で受領するか分割で受領するかは、税務上特に影響はないと考えます。
最後に重要な部分ですが、離婚にともなう財産分与であることの事実(証拠)をしっかり持つ必要があります。
その事は、まず、不動産登記をお願いする司法書士さんに相談してみるとよいと思います。
本投稿は、2026年04月12日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







