税理士ドットコム - [贈与税]不倫による離婚の慰謝料、養育費、財産分与への課税 - 離婚に伴う慰謝料は、原則として非課税で取り扱わ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 不倫による離婚の慰謝料、養育費、財産分与への課税

不倫による離婚の慰謝料、養育費、財産分与への課税

不倫による離婚、慰謝料や解決金の要素を含んだ財産分与の
・最適な手続き
・課税と見做されないための工夫
について

結婚して25年、夫の不貞により離婚することになりました。夫は53歳、私は51歳です。

低体力により働けない私と精神的負担により精神科に通う娘(20歳)が今後一生困らない生活費を支払って貰うことが条件です。

婚姻を継続した場合には分かち合う筈であった金額として
・夫の現存資産の8割
・夫の今後の給与、一時収入の6〜7割
・60歳以降支払われる厚生年金の5割
・マイホーム(住宅ローン残債は夫が返済予定)
を支払って貰うことで了承済、今後細かい金額と支払方法を決めて参ります。

現存の資産として約1億円(夫名義)
・株、債券…7500万
・現金…1600万
・積立型生命保険…900万

現在の給与は年俸制、月70万円賞与無し、退職金0予定

マイホームの購入時価格約8000万円、築10年
(土地4500万、建物3500万、地価変動無し)
頭金の一部として私の全貯金を提供済
名義は夫、持分100%

株や債券は配当金が出るので、運用の都合上分割して遅いタイミングで支払って貰えたらと思うのですが
・一括で8000万円+毎月40万円(給与の6割として)
・分割払(例:80万円×100ヶ月)+毎月40万円(同上)
→毎月120万円

まだ私立大学の学費もかかりますし、国民健康保険、国民年金の支払もあります。老後の資金も必要ですので、課税基準の「あまりにも多過ぎる」金額とは思えません。

・支払い方法
・土地建物の名義変更の有無又はタイミング
によって課税対象となるケースはありますか?
また、最適な支給手順をお教え頂きたく、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 離婚に伴う慰謝料は、原則として非課税で取り扱われています。
 理由は、離婚に伴い慰謝料や養育費などの請求権が発生し、その請求権を根拠に取得した財産は、「もらうべきものをもらった」ということになり、贈与税はかかりません。
 不動産の名義変更のタイミングですが、戸籍から除籍(離婚)した後に行ってください。
 離婚の前に名義変更をすると、離婚に伴う慰謝料が発生していないので、贈与税が発生します。
 また、元夫は、不動産をあなたに売却したとみなされ、譲渡所得の対象となりますが、離婚後の登記で、住まなくなって3年以内の譲渡であれば、居住用の特別控除が使えると思われます。
 それと、金銭を一括で受領するか分割で受領するかは、税務上特に影響はないと考えます。
 最後に重要な部分ですが、離婚にともなう財産分与であることの事実(証拠)をしっかり持つ必要があります。
 その事は、まず、不動産登記をお願いする司法書士さんに相談してみるとよいと思います。

本投稿は、2026年04月12日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 離婚時の税金について

    夫の社内不倫による一方的な離婚です。 会社に告発されては困るため、財産等ほぼ私がもらいます。 現在私に安定した経済力がありません。 家(ローン残あり)。夫...
    税理士回答数:  1
    2021年10月12日 投稿
  • 離婚、財産分与、相続税について。

    主人の不貞行為により、離婚を考えています。 そこで質問です。 婚姻期間18年、子ども2人は高校生。 主人:年収1100万円 年齢:47歳 私 : ...
    税理士回答数:  5
    2019年05月02日 投稿
  • 不動産 財産分与 法人名義

    主人の不倫が原因で離婚予定です。 子供を3人連れての離婚です。 不倫の慰謝料として所有しているマンション1室、財産分与として現在住んでいる一軒家の名義を...
    税理士回答数:  2
    2021年08月12日 投稿
  • 離婚に際しての慰謝料に対する課税

    慰謝料は非課税ではあるものの、過大な慰謝料については贈与税の対象となる場合があるとのことですが、どの程度までであれば贈与税課税となるでしょうか?(総資産や年収に...
    税理士回答数:  2
    2018年01月21日 投稿
  • 離婚時財産分与にかかる贈与税について

    結婚15年の夫と、夫有責で離婚するつもりです。子供は9歳と4歳の2人です。 夫は養育費は払っていくと言っていますが、もう関わりたくないため、養育費代わりとして...
    税理士回答数:  1
    2022年06月18日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,616
直近30日 相談数
602
直近30日 税理士回答数
1,089