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親からのお金での投資信託を解約

17年ほど前、親から貰った400万円ほどで投資信託を購入しました。
現在もその投資信託は運用しているのですが、そろそろ売却し、普通口座に入金したいと思っているのですが、贈与税などがかかったりするのでしょうか?
もちろん自分が管理していているもので、投資信託の運用状況などのハガキや連絡なども全て自分の元に届いております。

税理士の回答

17年前にもらったのであれば貴殿のお金ですから、貴殿の預金口座に入金しても問題ないです。
一方、親から運用を任されているだけの原資400万円の運用金であれば、運用益を含む全額を親に返せばよいだけです。それを贈与税基礎控除の範囲内でもらうなら、年額110万円以内になるように受贈してもらえば良いと思います。
回答は以上までとします。

ありがとうございます。
親から任されているのではなく、自分で決めて購入し運用しています。
それを売却後、自分の口座に入金時に贈与税はかからないということですよね?

17年前に親からお金を貰った時点では、贈与税のことを知らず、、そのまま運用を始め現在に至っているのでなんとなく心配になりました。

本投稿は、2026年04月27日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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