贈与税無申告について
畜産(繁殖)をしています。
令和6年に母から母牛を継承しました。ここは贈与になる認識がありました。しかし、棚卸資産である子牛の扱いに関して全く考えておらず、贈与税の申告をしていません。
そして、今年名義は母のままの牛舎やコンテナハウス、農業用車庫、軽トラ、農業機械を私の減価償却資産として計上しています。使用貸借で無償貸与という認識であったため、贈与という形になることを最近になって知りました。
2年分の期限後申告を考えていますが、どのように対応していいのか分からず困っています。税務署に直接相談し、申告する時はどこまで相談にのってもらえるのでしょうか?
また、税理士さんにお願いして対応していただいた方がいいのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
近くの税理士会に電話して相談ください。
よろしくお願いいたします。
畜産業が「事業承継」であったならば、事業承継を手続をちゃんと踏めば「贈与」にはならない場合があります。「使用貸借」についてもしかりです。
遡って事業承継の手続きをする必要があると思われ、過去2年分の所得税も無申告であるならば、内容が複雑となりますので、お近くの税理士に相談した方がいいと思われます。
無申告であるので、税務署よりはいいかと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
税理士さんにお願いし、期限後申告までしていただいた方が税務署からの後の問い合わせ等は無くなるのでしょうか。
税務署からの問い合わせがあったとしても事情を知る税理士が対応できると思われます。
ありがとうございました。
近くの税理士さんに相談してみようと思います。
お時間いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月29日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







