[贈与税]孫への贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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孫への贈与について

今年から孫が20歳になり、年初めから月に15万ほど、継続的にお小遣いを渡しています。この場合、孫には贈与税がかかってしまいますか?借用書等を書いて貸している事にした方が宜しいでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、現在の「月15万円」のペースでお小遣いを渡し続けると、お孫様に贈与税がかかる事になります。また、贈与税を回避するめに「借用書を書いて貸したことにする」のは税務調査で指摘されるリスクが高く、お勧めは致しません。

1. なぜ贈与税がかかるのか?
贈与税には「年間110万円」の非課税枠(基礎控除)がございます。
月に15万円を1年間渡し続けると【年間180万円】となり、非課税枠を70万円オーバーします。このオーバーした分に対して、お孫さん自身に約7万円の贈与税を申告・納付する義務が発生します。
※生活費や教育費は非課税という特例もありますが、お小遣いとして一定額を渡し、お孫様がそれを自由に貯金や買い物に使える状態だと、原則として課税対象の「贈与」とみなされる事になります。

2. 「貸したことにする」のが危険な理由
税務署はご家族間のお金の流れもチェックしています。「毎月の返済記録(銀行の振込履歴など)がない」「お孫様の収入に対して返済計画が非現実的」「出世払いになっている」といった場合、家族間の貸し借りは「実質的な贈与(税金逃れ)」と判定されます。
これが発覚すると、本来の税金に加えて重加算税などの重いペナルティ(罰金)が科される恐れがあります。

3. 今後の安全な対応策
お孫様に税金のリスクを負わせず、安全に支援するための現実的な選択肢は以下の3つかと存じます。

対策A:必要な「実費」を直接支払う
学費やアパートの家賃などが必要な場合、お孫様に現金を渡すのではなく、ご自身が学校や大家さんに「直接」振り込めば、金額にかかわらず非課税の教育費・生活費として認められます。

対策B:非課税の枠内(年間110万円以下)に収める
贈与税がかからないよう、お小遣いの額を「月額9万円以内(年間108万円)」に減額します。

対策C:堂々と贈与し、お孫様に納税させる
月15万円の支援を維持し、お孫様に贈与税がかかる部分については納税をしてもらう。

対策Aと対策Bの併用などが一般的かと存じますが、対策Cを取る場合はお孫様のご負担も出てくるので、お孫様とご相談の上お決め頂くのがよいかと存じます。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

月15万円を継続的に渡している場合、年間180万円となり、基礎控除110万円を超えるため贈与税の課税対象となる可能性が高いです。ただし、生活費や教育費として「通常必要な範囲」でその都度消費されるものであれば非課税とされ得ます。使途や水準がポイントです。形式的に借用書を作成しても、返済の実態や利息設定が伴わなければ実質は贈与と判断されるリスクがあります。したがって、実態に即した形で資金の性質を明確にし、必要に応じて贈与として申告するか、支給額の見直しを検討することが適切です。

本投稿は、2026年04月30日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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