預貯金の相続について
相続税のかからない範囲の相続です。
不動産は長男が相続します。
預貯金は解約後、長男から他の相続人にも分配することになっています。
銀行の相続手続きで、代表者相続人として解約払戻するという様式があったのですが、それを選択せず、長男が取得するという形で手続きをすすめてしまった場合、その後、長男が払戻金を分配すると贈与になるのでしょうか。
代償金という感じでは考えていないのですが、
分配方法や金額などを記載した遺産分割協議書を作成しておいたらよいかと考えていますが、贈与税のことを考えると、銀行に代表者相続人ということで訂正を申し出た方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
代償金という感じでは考えていないのですが、
特定の相続人が財産を多く相続し、他の相続人に代償金を払う方式を代償分割と言います。
これに当たらないとすれば、配分した金員は贈与としか解釈できません。
相談文、やっていることは代償分割だと思います。
早速ご回答いただきありがとうございます。
分配金が法定相続分よりもだいぶ少ないため
このような表現になりました。
代償金というと公平な金額のイメージですが、
そうでなくても代償金と言うのでしょうか。
他の文言で贈与にならない表現がありましたら教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







