預貯金の相続について
相続税のかからない範囲の相続です。
不動産は長男が相続します。
預貯金は解約後、長男から他の相続人にも分配することになっています。
銀行の相続手続きで、代表者相続人として解約払戻するという様式があったのですが、それを選択せず、長男が取得するという形で手続きをすすめてしまった場合、その後、長男が払戻金を分配すると贈与になるのでしょうか。
代償金という感じでは考えていないのですが、
分配方法や金額などを記載した遺産分割協議書を作成しておいたらよいかと考えていますが、贈与税のことを考えると、銀行に代表者相続人ということで訂正を申し出た方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
代償金という感じでは考えていないのですが、
特定の相続人が財産を多く相続し、他の相続人に代償金を払う方式を代償分割と言います。
これに当たらないとすれば、配分した金員は贈与としか解釈できません。
相談文、やっていることは代償分割だと思います。
早速ご回答いただきありがとうございます。
分配金が法定相続分よりもだいぶ少ないため
このような表現になりました。
代償金というと公平な金額のイメージですが、
そうでなくても代償金と言うのでしょうか。
他の文言で贈与にならない表現がありましたら教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
民法には、相続部の規定がありますが、実際の分割は、全ての相続人が合意すれば、その相続分によらず分割することが可能で、実際には規定されている相続分どおり分割することのほうが稀です。
代償金は、相続分から説明できないとしても、相続人全員の合意があれば有効ですから、代償分割で良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
文例で解決金や清算金、調整金など見かけたのですが、代償金と書くのがよいということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







