住宅購入時の贈与税非課税について
住宅購入資金として夫親から500万、妻親から1000万円、2026年以内に贈与を受ける予定です。
非課税になる最適な贈与の受け方を教えてください。
購入物件は、2015年築のマンションです。
税理士の回答
非課税枠は、省エネ等住宅が1,000万円。その他が500万円です。
ご夫婦のそれぞれが、自身の親からの贈与について、非課税になるためには、それぞれ、建物の持分を取得する必要があります。
もちろん、贈与資金は支払いに充てる必要があります。
そうして、来年2月1日から3月15日までの期間に、それぞれが贈与税の申告をしなければなりません。
ありがとうございます。自身の見解では、新築マンションではありませんので、夫に500万、妻に610万(暦年贈与含め)それぞれの親からそれぞれに贈与。共有名義にし、期日内に申告をすれば非課税。その後、妻親から合計1000万になるまで毎年110万ずつ妻に贈与は、申告なしで非課税。
と考えておりますが問題ないでしょうか?
いわゆる新築でなくても、省エネ等住宅に該当すれば、1,000万円まで非課税になります。
省エネ等住宅とは、次の①~③のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用家屋。
①省エネルギー性能~断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震性能~耐震等級2以上又は免振建築物
③バリアフリー性能~高齢者等配慮対策性能3以上
例えばこれらに該当しない場合はもちろん、該当するとしても、500万円の非課税を適用することは問題ありません。
なお、非課税の適用後の110万円については、暦年課税の基礎控除ではなくて、相続時精算課税の基礎控除を適用することの方がお勧めです。
その理由は、失礼な話になりますが、贈与者に相続が発生した際の相続財産に加算するかしないかにあります。
暦年課税の相続加算は、7年間です。
これに対して、相続時精算課税の加算・精算は、基礎控除110万円を超える金額のみになります。
加えて、110万円のみの場合、2年目以降申告不要になります。
蛇足ですが、共有名義に関して、建物の持分がないとだめです。
制度的には、身内からの取得は非該当、取得者の所得要件などもあり、慎重に検討されることが重要です。
ご丁寧にありがとうございます。
住宅資金援助の非課税は、申告あり、上記の条件で夫婦合計1110万円まで非課税と認識致しました。共有名義、持分もありという前提です。
相続税に関してもありがとうございます。こちらも懸念しておりましたので
両親と話し合いたいと思います。
その際は、またご教示お願い致します。
申し訳ございません。何度も読み解釈したつもりでしたが、1年目の110万を暦年贈与にするのではなく相続時生産課税の基礎控除を適応する。
つまり、110万を超えた500万は住宅資金の控除で非課税、110万は相続時生産課税の控除で非課税。7年遡ったとしても、2年目から110万受け取った贈与も含め相続時は非課税で問題ない。
と言う解釈で間違い無いでしょうか?
加えて、1年目の相続時生産課税の控除の申告は必要でしょうか?
7年加算の話は、暦年課税です。
相続時精算課税は、何年でも加算します。
そして、相続時精算課税を適用するためには、期限内の申告が必須です。
1年目は申告が必要。2年目以降は110万円までなら申告不要。
本投稿は、2026年05月29日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







