H25年住宅購入支援贈与について申告が漏れていたかも
この度、家の整理中にH25年の贈与税の申告書控えが出てきました。しかし税務署の受付印がありませんでした。
H25年に家を新築した際に親から当時の非課税枠内で支援してもらいまし。
もし申告漏れたった場合の対応はどのようにすればよいでしょうか。
また、当時は支援を受けた日に、1回目390万円、2回目900万円を子の名義ですぐにハウスメーカーへ振り込みしています。(契約者の名義で振込しないといけないため)
その振込金額、振込日のわかる振込控や、親から子の口座へ移動後にすぐに振込した事がわかる通帳ものこっています。また、入金日や振込額明細が載っているハウスメーカーの請求、領収書も手元にあります。
親も高齢になりそう遠くない未来に相続が発生します。また、相続人が子1人の為相続税も発生する見込みです。それまでに税理士さんに個別相談し、何かするべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
平成25年の贈与について相続時精算課税の選択手続きをしていない場合、その贈与について後から適用することは原則できません。今後の贈与について制度利用を検討される場合は、まず財産状況や将来の相続税負担を試算することをおすすめします。
早々にご返信ありがとうございます。
相続時精算課税については承知しました。
財産状況について確認を始めようと思います。
また、H25年当時の申告忘れについてはこのまま何もしなくてもよいでしょうか。
申告したつもりでいたのですが、もし申告漏れの場合はなぜ忘れたのか全く覚えておりません。
よろしくお願いいたします。
髙畑智子
H25の申告は今から提出できないので、そこで終わりになります。
税務署は納税者が2部持ってきて、1部控えにしたいので収受印を押してくださいと言わないと押してもらえないので(現在は収受印押してないです)、もしかしたら、1部提出している可能性があります。
一度税務署に名前と住所で相続時精算課税の申告が提出されているか確認されてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税の申し込みについて税務署に確認してみますが、
当時、住宅取得等資金の贈与税非課税(租税特別措置)と暦年贈与位しか知らなかった様に思います。
当時、私の無知により申告は非課税内なのでしてもしなくても良い位の認識でしたので、申告書類は作成したものの、もしかしたら申告してない可能性もあります。
10年以上経っているのでも相続発生時に指摘されるのでしょうか。
遡って修正申告とか必要ですか?
はじめに記入した通り、当時のお金の流れの根拠となる書類はのこっているのでそのまま何もしなくても良いとの認識よいでしょうか。
度々の質問で申し訳ありませんが、ご指導お願いいたします。
髙畑智子
相続時精算課税を使った贈与かと思っていましたが、住宅取得等の贈与の非課税だったのでしょうか?もし、そうであれば税務署への問い合わせは控えた方がいいかもしれません。
先に書いたようにH25年を遡って申告はできません。13年経過しているため、その事実を税務署が把握して課税してくる可能性は高くないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪く申し訳ありません。今回は住宅取得等の非課税についての質問とさせて頂きます。
では、このまま何もアクションを起こさない様にし、念のためお金の流れが分かる書類は残しておく様にいたします。
万が一、相続時に問い合わせが来た場合はその書類と未提出かもしれない贈与税申告書控で説明する方向でよいでしょうか。
よろしくお願いします。
髙畑智子
>万が一、相続時に問い合わせが来た場合はその書類と未提出かもしれない贈与税申告書控で説明する方向でよいでしょうか。
たぶん、相続時にそのような問い合わせはないと思いますし、聞かれていないことに対して、ご自分から説明されるのもいかがかと思います。聞かれた場合に答えるのがよろしいかと思います。
近い将来相続が発生する可能性が高いとのことですので、お近くの税理士に将来の相続税を含めてご相談されてはいかがでしょうか。
税理士会で検索が可能ですし、こちらの税理士ドットコムさんでも探してもらうことが可能です。
この度はいろいろご相談にのって頂きありがとうございました。安心致しました。
相続時発生時に慌てないようにそろそろ税理士さんを探すようにいたします。
本当ありがとうございました。
住宅取得等資金の贈与の非課税は、期限内申告が絶対条件です。
しかし、仮に申告していなかったとしても、贈与税は申告期限から6年で時効なので、心配はありません。
ご回答ありがとうございます。
先生からも心配ないとのご回答を頂き安心致しました。
今後の相続に向けて動いて行こうと思います。
本当にありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
先生からも心配ないとのご回答を頂き安心致しました。
今後の相続に向けて動いて行こうと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年06月17日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







