離婚時の財産分与(学資保険)について
元配偶者が支払いをしてくれていた学資保険が満期になりました
離婚公正証書に財産分与として、満期解約になった学資保険は全額を一括で子供名義の口座に振り込むと取り決めをしています
(用途は子の進学、就職等への支度金です)
この場合、贈与税がかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
金額等が記載ないので、回答しずらいですが、財産分与で頂いたという考えで非課税でいいかと思います。
また、扶養のためのお金と考えられますので、非課税と考えてもいいかと思います。
山本快夫
お世話になります。
少し慎重に検討すべき論点がありますが、弁護士を交えた適正な財産分与の取り決めで、財産分与とは別にお子さまは贈与を受けた認識もなく、お子さまの口座の管理も質問者さまがされている前提で、以下のように整理することができます。
財産分与として・・・とのことですし、公正証書で明確ですので、
元配偶者から質問者さまが受領すべきお金であり、その入金先として質問者さまの管理下にあるお子さま名義の預金口座(名義預金)に振込されたわけですので、財産分与の履行として贈与には該当せず、贈与税はかからない考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月06日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







