[贈与税]生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与について

叔母から、生前贈与をうけました。
お互い理解不足で、1年に120万(1カ月に10万)❌3年間、私の口座に振り込んでくれました。(27年~29年)
30万を、叔母に返金すれば、
贈与税払わなくてもよくなりますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

毎月10万円を貰っていますが、11ヶ月分は贈与で、1ヶ月分は借りていただけ、または、預かっていただけです。今回まとめて返したので、毎年の贈与額は110万円です。

税務署が、これを納得すれば、ご相談の通りになります。
納得させる自信はありますか?
私は、自信がありません。
ご相談者様に、その自信がないなら、贈与税の申告をした方がよろしいかと存じます。


やはり、あり得ない方法なのですね。
はじめてなので、教えていただきたいのですが、贈与税の申告をすると、叔母に
税務署から確認の電話がいくことは、
ありますか?
叔母は、体調わるいので、驚かせたくないのですが

税理士ドットコム退会済み税理士

通常はありえません。
ちなみに、税率は10%ですので、一年につき1万円です。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署から、叔母さんに連絡をすることは、99.9%ありません。

贈与は、お互いの合意によるものなので、年間110万円を贈与する予定が、お互いの理解不足、コミュニケーション不足で、誤って10万円余計に振込んでしまった場合には、贈与でない場合があります。正確には贈与契約が成立していないという考え方もあります。

贈与契約書として1カ月10万円として、年間120万円贈与する。と言う贈与契約書を3枚作成し、私と叔母の名前と印鑑は押したものがあります。理解不足とは、120万でも、贈与税かからないと思っていたことです。

それでも、贈与になりませんか?

贈与ではなかったら、なんなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
贈与契約書がある場合には、贈与契約が成立していますので、贈与税の申告が必要です。

契約書があると、贈与なのですね。

はじめての申告なので、教えてください。
申告する場合、なにが必要でしょうか?

また、申告期限すぎてますが、いっても
大丈夫でしょうか?延滞金?は、ありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

契約書があると、贈与の事実は覆らないと思います。

申告に必要なものは、
マイナンバー通知カード、運転免許証などの身分証明書、印鑑、贈与契約書、通帳です。
年間120万円の贈与税の申告にきました、と伝えてください。
契約書と通帳は見せることはないと思いますが、念のために持参してください。

延滞税は、申告期限から2カ月間は、年利2.6%、2カ月超は、9.9%も、税額が1万円のため、かかってもわずかと思います。

本投稿は、2018年06月08日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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