申告期限後の贈与税の手続きについて
去年親名義の株式を
子(私)に名義変更しました。
評価額は約1,500万円です。
贈与税の申告が必要だったことを最近知り、
今年3月15日の申告期限を過ぎています。
以下についてご相談したいです。
①期限後申告の手続きと、加算税・延滞税の
具体的な金額を教えてください
②相続時精算課税制度を今から選択できるのでしょうか?
③今後の対応について、最善の方法をアドバイスいただけますか?
税理士の回答
調査を予知していない自主的な期限後申告の場合の加算税は本税の5%です、税務署長が個別に決定します。
延滞税は、法定納期限から2か月以内に納付すれば、特例基準割合い+1%なので、おそら2.8%の利率になるでしょう。
精算課税制度は3月15日を過ぎた期限後申告ま認められません。
税務署から連絡が来る前に自主的に税務署に行って申告することをお勧めします。
竹中公剛
延滞税はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
上記を見てください。
本投稿は、2026年07月16日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







