夫名義の車を妻の資金で購入した場合の贈与税について
2024年に357万円の車を夫名義で購入しました。購入資金は妻の個人資金で、妻から現金を受け取り夫名義の口座へ入金して支払いました。夫婦では夫が生活費を主に負担し、妻が車や家の修繕など高額支出を担当しています。このような場合、夫に贈与税の申告義務が生じる可能性はありますか。
税理士の回答
出澤信男
妻の資金だけで購入した車を夫名義にした場合、形式上は妻から夫への贈与と考えられる可能性はあります。なお、名義と資金負担が一致しない場合でも、夫婦の共同生活に必要なもの、実質は共同利用と認められれば贈与にはならないと考えます。
夫婦で家計を分担しており、夫が生活費、妻が車など高額支出を負担しています。このような家計管理でも同じ考え方になりますか。
おはようございます、税理士の川島です。
>2024年に357万円の車を夫名義で購入しました。購入資金は妻の個人資金で、妻から現金を受け取り夫名義の口座へ入金して支払いました。夫婦では夫が生活費を主に負担し、妻が車や家の修繕など高額支出を担当しています。このような場合、夫に贈与税の申告義務が生じる可能性はありますか。
→贈与の可能性はあります。奥様から旦那様へ生活費を渡されていれば贈与とはなりませんが(額にもよります)、車の購入となると資産の移転が生じているためです。
竹中公剛
このような場合、夫に贈与税の申告義務が生じる可能性はありますか。
確実に贈与税が発生します。
生活費については、問題はなく過去で終わっています。
税務申告をお願いします。
本投稿は、2026年07月17日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







