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兄弟からの借金と自己破産について

お世話になっております。
2年前に兄弟(海外)から借金をしました。借用書を取り交わし、返済を行っています。しかしながら、他の国内金融機関からの借り入れがかさみ、現在自己破産手続きをしようとしております。兄弟に相談したところ、債務放棄してもよいといってもらいました。ただ、この場合、借金ではなく譲渡扱いとなり、納税義務が発生してしまうのでしょうか。弁護士先生からは税理士先生に確認するよう言われております。ご教示kただけますと幸いです。

税理士の回答

兄弟からの借入金について兄弟が債権放棄した場合、原則として、免除された借金の金額は経済的な利益をタダでもらったとみなされます。この債務免除による利益は、贈与を受けたものと扱われ贈与税の対象になると思われます。

 自己破産すればほとんどの財産が没収されるので、兄弟への返済資金は皆無となるでしょう。
 その場合、債権放棄による経済的利益に対する贈与税は、資力喪失という形で非課税になると思います。

さっそくにご教示くださいまして、ありがとうございます。

畳典秀先生にお伺いいたします。

債権放棄時に、自己破産のため資力喪失として贈与税が非課税になったとして、その後将来就職し、支払能力がある状態になった場合、後から贈与税が課税されることはありませんでしょうか?

なお、弁護士先生からは、兄弟から債権放棄通知書を作成・提示してもらうようアドバイスいただいています。

本投稿は、2026年07月26日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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