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1000万問題解消のため二人の資金移動に関する

2025年6月ゆうちょより1000万問題解消の為、妻の口座より新しく解説した夫の口座に1000万移動しました。その後夫の口座より昨年7月5年国債500万購入 今年3月に3年国債500万購入 この一連の流れで知らなかったのですが贈与税がかかってくるのでしょうか
 かかるなら現時点でどれぐらいになりますか
これを放っておくとペナルティがあるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問のケースでは、奥様の口座からご主人の口座へ1,000万円を移し、そのお金をご主人名義で国債購入に使っているため、税務上は「贈与」と見られる可能性があります。

ただし、結論はその1,000万円の実質的な所有者が誰かによって変わります。

1. ご主人が自由に使えるお金として受け取った場合
奥様からご主人への贈与となり、贈与税の対象になります。

2. 単にご主人名義の口座で管理しているだけの場合
実質的に奥様のお金であり、国債も奥様の財産として管理しているのであれば、贈与とは限りません。

3. ご主人への貸付として移した場合
返済の約束や返済実績があれば、贈与ではなく貸付と整理できる可能性があります。

仮に、2025年中に奥様からご主人へ1,000万円を贈与したものと判断される場合、贈与税は以下の計算になります。

1,000万円 − 基礎控除110万円 = 890万円
890万円 × 40% − 125万円 = 231万円

したがって、贈与税は231万円となります。

夫婦間の贈与は、親や祖父母から子・孫への贈与に使う「特例税率」ではなく、通常の「一般税率」で計算します。

また、2025年中の贈与であれば、申告・納付期限は原則として2026年3月16日です。申告しないまま放置すると、後日税務署から指摘された場合に、贈与税本税に加えて無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。

まずは、今回の1,000万円について、奥様のお金として引き続き管理しているのか、ご主人にあげたものなのか、ご主人への貸付なのか、国債の利息や償還金を誰の財産として扱う予定なのかを整理することが重要です。

贈与の意思がなく、単なる名義上の移動であれば、その証拠を残しておく必要があります。一方で、ご主人が実質的に自由に使える状態であれば、贈与税申告を検討した方がよいです。

現状では
2. 単にご主人名義の口座で管理しているだけの場合
実質的に奥様のお金であり、国債も奥様の財産として管理しているのであれば、贈与とは限りませんと税務署に何か連絡があれば説明をすればいいだけなのでしょうか?

まずは、今回の1,000万円について、奥様のお金として引き続き管理しているのか、ご主人にあげたものなのか、ご主人への貸付なのか、国債の利息や償還金を誰の財産として扱う予定なのかを整理することが重要です。これはどういったことをすれば解消するのでしょうか?
ご教示お願いします

追加のご質問にお答えします。

■ 「税務署から連絡があったときに説明すればよいだけか」について

説明だけでは足りない、というのが実務上の答えになります。

名義預金かどうかは、当事者の説明ではなく、資料で確認できる事実によって判断されます。税務署が見るのは次の点です。

(1) その1,000万円の原資を出したのは誰か
(2) 通帳、キャッシュカード、届出印、国債の書類を管理しているのは誰か
(3) 国債の利息や償還金を受け取り、使うのは誰か
(4) ご主人がそのお金を自由に使える状態にあるか

■ 「整理する」とは具体的に何をすればよいか

次の3つのうち、どの位置づけにするかを決め、それぞれに応じた資料を残すことが「整理」になります。

【A】引き続き奥様の財産として管理する(名義を借りただけとする)

・奥様の口座からの出金記録とご主人の口座への入金記録を保管する(通帳のコピーまたは取引明細)
・その1,000万円の原資が奥様のものであることを示す資料を残す(奥様の給与、退職金、相続で取得した財産、従前からの残高推移など)
・次のような覚書を作成し、ご夫婦で署名押印する

  確認書
  1. 2025年6月○日に妻○○の口座から夫○○のゆうちょ銀行口座へ移した1,000万円は、1金融機関あたりの預入限度額への対応のために夫の名義を借りたものであり、実質的な所有者は妻○○である。
  2. 上記資金で購入した個人向け国債(2025年7月購入 5年もの500万円、2026年3月購入 3年もの500万円)も妻○○に帰属する。
  3. 上記国債の利息および償還金は、受領後速やかに妻○○の口座へ移すものとする。
  4. 夫○○は、上記資金および国債を自己の生活費その他の用途に使用しない。
                         年 月 日
    夫 ○○(署名押印) 妻 ○○(署名押印)

・通帳、届出印、国債の書類は奥様が保管する
・国債の利息がご主人の口座に入金されたら、その都度、奥様の口座へ振り替える(振込摘要に「国債利息返金」等と記載して記録を残す)
・償還時(3年ものは2029年3月、5年ものは2030年7月)の元本も奥様の口座へ入金する
・その資金をご主人の生活費や個人的な支出には使わない
・将来、奥様に相続が発生した場合は、この預金および国債を奥様の相続財産として申告する(ご主人名義だからといって除外しない)

【B】ご主人への贈与として整理する

2025年分の贈与税を申告します。夫婦間の贈与は一般税率で計算します。

 1,000万円 − 基礎控除110万円 = 890万円
 890万円 × 40% − 125万円 = 231万円

2025年分の申告期限は2026年3月16日でしたので、すでに期限後申告となります。

【C】ご主人への貸付として整理する

・金額、貸付日、利息の有無、返済期日、返済方法を記載した借用書を作成する
・口座振込で実際に返済し、記録を残す(現金でのやり取りは避ける)

借用書があっても返済実績がまったくない場合は、贈与と認定される可能性があります。

■ まとめ

税理士としては、Aで整理するのは現実的にかなり難しいですし、複雑になりすぎるので、Cで処理するのがいいのではないかと個人的には思います。

本投稿は、2026年07月29日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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