夫単独ローンで購入した住居の手付金を妻の口座から払った場合の贈与税について
共働き、同程度の収入のある結婚5年目の夫婦2人暮らしです。
約4500万円の住居を夫の単独ローンで購入しました。(住居の引き渡し済み。土地や住居の所有は全て夫となっています)
その際に手付金として200万円を、時間的な都合などから妻名義の銀行口座A(基本的には妻の給料が入り、生活費として使った残りが数百万溜まっている状態の口座)から支払いました。
しかし、このままでは妻から夫への贈与とみなされる可能性があると気付きました。
そこで、
①2人で共同で貯金をしていた妻名義の銀行口座Bから、夫から預かっていた分のお金(月々5万円と年2回各50万円前後のボーナス)から200万円を銀行口座Aに移す形で帳尻を合わせたいと考えたのですが、問題はありますでしょうか。現状、夫の口座には一括で200万円を送金できる預金はありません。
②銀行口座Bについても2人の貯金が混ざってしまっている状況はよくないと感じ、これを機に分けたいと思っています。
最近の貯金は紙の通帳の手書きのメモや通帳アプリへの入力で記録を残しているのである程度夫由来のお金はわかるのですが、結婚当初に近づくにつれて曖昧になっています。おおよその金額を夫の口座に戻すという形でも大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答
ご提示いただいたケースについて、税務上の観点から回答いたします。
① 手付金200万円の精算について
妻名義の「口座B」から同じく妻名義の「口座A」へ200万円を移動するだけでは、外形上「妻個人の口座間の資金移動」と見なされ、夫から妻への返済(手付金立替の精算)として証明することが困難となります。
現在夫自身の口座に200万円がないとのことですので、まずは口座Bにある「夫の拠出分」から200万円を夫名義の口座へ移し、その後、夫の口座から妻の口座Aへ「手付金立替精算」として振り込む手順を踏むことをお勧め致します。
これにより、資金の流れと精算の事実が客観的な記録として残ります。
② 夫婦の共有口座(口座B)の分割について
「おおよその金額」で夫の口座へ戻すことには、実際の拠出額との差額が「妻から夫への贈与」とみなされるリスクが伴います。
結婚当初の記録が曖昧な場合でも、当時の夫婦の収入比率や、明確に判明している期間の拠出割合など、可能な限り客観的かつ合理的な基準を用いて計算してください。
その上で、その計算根拠とともに「夫婦の共有財産をそれぞれの拠出実績に基づいて分割・精算した」という旨の覚書(合意書)を夫婦間で作成し、署名・押印しておくことなどすると、後日税務調査等があった際、単なる資金移動(贈与)ではなく預け金の精算であることを主張するための有力な証拠となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
夫婦共同のB口座に、これまで、夫の収入から200万円以上の入金をしていたなら、その分を引き出して妻に返済という形をとれば贈与にはならないと思います。
日本の税法には、夫婦共有口座という概念がありません。
夫婦共同で使用する生活用口座を設けるなら、必要なだけ入金し、残高が多額にならないように管理することをお勧めします。
本投稿は、2026年08月06日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







