振込用紙 自筆必須箇所
祖父より孫、複数人に、生前贈与を行います。
贈与契約書は受取人記載部以外は祖父が自署します。
銀行振込時、振込用紙の記入枚数が多い為、
祖父が自筆で記入するべき所、記入は祖父以外が記入して良い所はありますか。
贈与契約書が正しければ、すべて祖父以外の物が記入しても良いでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
振込用紙(振込依頼書)の記入について、すべて祖父以外の家族などが代筆しても税務上問題ありません。
また、贈与契約書の文言についても、祖父の自筆でなくても構いません。ただし、自署だけは必須だと考えます。あと、無くても構いませんが、個人的には実印の押印もおすすめしています。
―――――――――――
補足)
振込用紙や贈与契約書も重要ですが、それだけでなく以下のような点も重要となります。簡単にまとめますと、孫の意思により自由にさせるということが肝となります。ひとつの例として以下のようになります。
・孫の口座の印鑑は、孫専用の印鑑を新しく作成したものを使用し、祖父の印鑑とは明確に区別します。
・孫の口座の通帳と印鑑は、中学生くらいまでは親権者として親が代わりに管理でもOKですが、高校生くらいからは孫本人が管理してもらいます。入出金もパスワード管理も孫本人だけに任せます(親が代わりに行わないように努めます)。
・孫本人の意思によって、自分の遊びなどのために、自分名義の口座のお金を自由に引き出して使ったり、孫のバイト代やお小遣いなどのお金を追加で入金したりします。できれば、たまにはATMじゃなくて窓口による手続で銀行書類に孫の筆跡が残るとベストです(孫による使用記録を残すのが目的です)。
・余計かも知れませんが、孫から祖父に、贈与に対して感謝のメッセージをLINEやメールで送信して、記録に残します。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
ご質問の前提において、孫の年齢が不明ですが、贈与する側の祖父の自署だけでなく、受贈する側の孫の自署についても、慎重になさってください。
孫が小学生1年以上(6~7歳)の場合は孫本人も意思表示できるとされています(※)ので、贈与契約書に親権者と共に自署するようにします。それ以下の年齢のときは親が代筆します。
(※)
内田貴教授によると、6~7歳くらいから意思能力が備わりだすとのことです。
7歳3ヶ月で意思能力ありと判断(大審院判決昭和5年10月2日)もあります。
宜しくお願い致します。
たいへん丁寧で、わかりやすい回答を、ありがとうございました
この回答は、多くの人に役立つ物になると思います
山本快夫
お世話になります。
ご丁寧にありがとうございます。
どうぞ慎重に進めていただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月10日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







