夫婦間の家賃精算・家族用貯金と贈与税について
夫婦の家賃負担と、妻名義の家族用貯金口座への入金について贈与税の扱いを確認したいです。
現在、家賃144,000円は妻の給与から毎月天引きされています。そのため、私(夫)から妻へ毎月180,000円を振り込む予定です。内訳は、144,000円が家賃の精算・補填、36,000円が家族の将来のための貯金への私の負担分です。
また、その180,000円のうち毎月100,000円を妻名義の別口座へ移し、将来の住宅費など家族のための貯金として積み立てています。妻個人のための貯金ではありません。
さらに、私からこの妻名義の貯金口座へ、追加で50万円程度を一括で振り込むことも検討しています。
確認したい点は以下です。
①家賃補填の144,000円は贈与税の対象外か。
②36,000円×12か月=432,000円は妻への贈与となるか。
③妻名義口座への毎月10万円、年間120万円全額が贈与と判断される可能性はあるか。
④追加の50万円も贈与となるか。432,000円と合算して932,000円の贈与と考えるのか。
⑤振込を家賃分と貯金分に分ける、用途を記録する等の管理をした方がよいか。
適切な振込・管理方法も含めご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
① 家賃補填(月144,000円)は贈与税の対象外か
対象外です。夫婦間で「日常の生活費」として通常必要と認められる範囲の送金は非課税となります。妻の給与から天引きされている家賃の実費精算であれば問題ありません。
② 月36,000円(年432,000円)は妻への贈与となるか
贈与となります。税務上、その都度消費される生活費は非課税ですが、「将来のための貯蓄」目的で配偶者へ資金を渡す場合は、原則として贈与とみなされます。
③ 月10万円(年120万円)全額が夫からの贈与と判断されるか
送金元が夫の180,000円であっても、家賃精算分(144,000円)の実態が明らかであれば、月10万円全額が夫からの贈与とはみなされません。夫から妻の貯蓄へ回ったのはあくまで月36,000円として計算されます。
④ 追加の50万円の扱いと年間合計
追加の50万円も貯金目的であれば贈与となり、②と合算して年間932,000円の贈与となります。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、この範囲内であれば贈与税は発生せず、申告も不要です。
⑤ 適切な振込・管理方法について
将来の税務調査等で「名義預金(実質的には夫の財産なのに妻名義にしている預金)」と疑われないため、以下の管理を推奨します。
振込を分ける・記録する: 振込を家賃分と貯金分に分け、ネットバンキング等のメモ欄に「ヤチン」「チョキン」など用途を明記して記録を残すのが有効です。
夫の資産は夫名義で貯める: 家族の住宅費等に充てる夫自身の負担分であれば、そもそも妻名義の口座に渡さず、夫名義の口座で夫自身が積み立てるのが、贈与や名義預金のリスクを完全に回避できる最も確実な方法かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
内訳は、144,000円が家賃の精算・補填、36,000円が家族の将来のための貯金への私の負担分です。
上記は税務調査などでは自白となって、
将来のためという金額が、年毎ではなく、総額が贈与になってきます。
家賃144,000円は、夫が出す。36,000円は、生活費で渡す。・・・ためてはだめです。費消・・・つまり使い切ることが重要。
奥様が働いているならその分をためればよい。
その180,000円のうち毎月100,000円を妻名義の別口座へ移し、将来の住宅費など家族のための貯金として積み立てています。妻個人のための貯金ではありません。
上記も何とも難しいです。家賃として支払っているのにためる。・・・これも自白です。
私からこの妻名義の貯金口座へ、追加で50万円程度を一括で振り込むことも検討しています。
もう誰のお金かは将来わからなくなる。
確認したい点は以下です。
とありますが、それぞれ貯蓄したいのなら、それぞれの名前で、そのお金があっちに行ったりこっちに行ったりしないようにしてください。
長い間にわからなくなる。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月20日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







