住宅取得等資金の贈与税非課税措置におけるリフォーム工事の完了期限と適用要件について
【前提】
・築25年マンションを所有している
・以下を含むリフォームを検討中
- 設備の一式交換
- 間取りの変更
- 一部水回りの移動
- 給排水管交換
・親からリフォーム資金の援助を受ける予定
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を利用したい
・リフォームが2027年3月15日までに完了するか不透明
【質問内容】
①仮に工事が2027年3月15日までに完了すると仮定した場合、非課税措置は適用要件は満たせておりますでしょうか。
②工事が2027年3月15日までに完了しない場合、以下注釈の「工事の完了に準ずる場合」はマンションにも適用されるのでしょうか。
また、適用される場合は具体的にどういった状態であれば「工事の完了に準ずる」といえますでしょうか。
----
(注) 「増改築等の工事の完了に準ずる状態」とは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。 )を有し、
既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態をいいます。
----
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
税務署の資産税課に一度相談ください。
よろしくお願いいたします。
リフォームの適用要件が、確実に満たすのが難しい場合、私は相続時精算課税をお勧めします。
親の年齢が、まだの場合一度貸付とし適用の年齢になったら、相続時精算課税で貸付免除という方法もあります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
対象となるリフォームを判定し証明するのは、建築士や建築基準適合判定資格者の方とされています。
回答②
保守的に解釈すると、マンションの増改築等について、「増改築等の完了に準ずる状態」は想定されていないものと考えます。(私見)
―――――――――――
補足①
あくまでも私見となりますが、ご質問の前提のリフォームのうち以下が対象となる可能性があると考えます。
・設備の一式交換→第3号工事に該当する修繕又は模様替え
・間取りの変更→第2号工事または第7号工事に該当する修繕又は模様替え
・給排水管交換→第7号工事に該当する修繕又は模様替え
補足②
租税特別措置法施行規則 第23条の5の2において、「増築又は改築部分の屋根・・・」と明記されており、マンションの占有部のリフォームについては「増築」や「改築」ではなく「修繕」や「模様替え」に該当することが一般的ですので、保守的に解釈すると、法令に規定されていないものと個人的にが考えますが、他方でマンションの増改築等を除外する規定もありませんので、事前に税務署に確認されることをおすすめ致します。
参考)
住宅用家屋が増改築等の工事の完了に準ずる状態にあることの証明書(大阪国税)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/zoyo/pdf/02.pdf
増改築等の工事が完了に準ずる状態にある場合の方用 (東京国税)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/11.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
その後税務署に問い合わせ、回答をいただきましたのでご参考までに共有いたします。
①について
マンションも要件を満たせば対象である旨の回答をいただきました。
今回のリフォーム内容だと、要件を満たす可能性が高いとのことでした。
②について
「増改築等の工事の完了に準ずる状態」という条件はマンションには適用されず、あくまで戸建の増改築が対象である旨の回答をいただきました。
マンションのリフォームの場合は、工事が3/15までに完了していることが必須条件とのことです。
この度はご回答いただき、ありがとうございました。
追記:
今回は年内の贈与を見送り、令和9年度の税制改正の動向を注視することとしました。
相続時精算課税も視野に検討いたします。
改めて、アドバイスいただきありがとうございました。
山本快夫
お世話になります。
この制度は、比較的とっつきやすい割に、気を遣う制度ですね。
改めて、再認識できました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月23日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






