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住宅取得等資金の贈与税非課税措置におけるリフォーム工事の完了期限と適用要件について

【前提】
・築25年マンションを所有している
・以下を含むリフォームを検討中
 - 設備の一式交換
 - 間取りの変更
 - 一部水回りの移動
 - 給排水管交換
・親からリフォーム資金の援助を受ける予定
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を利用したい
・リフォームが2027年3月15日までに完了するか不透明

【質問内容】
①仮に工事が2027年3月15日までに完了すると仮定した場合、非課税措置は適用要件は満たせておりますでしょうか。

②工事が2027年3月15日までに完了しない場合、以下注釈の「工事の完了に準ずる場合」はマンションにも適用されるのでしょうか。
 また、適用される場合は具体的にどういった状態であれば「工事の完了に準ずる」といえますでしょうか。
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(注) 「増改築等の工事の完了に準ずる状態」とは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。 )を有し、
既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態をいいます。
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よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務署の資産税課に一度相談ください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月23日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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