[贈与税]結婚後の資産分割について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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結婚後の資産分割について

彼女との結婚を考えています。彼女には資産が2億円ほどあります。
結婚後、この資産を2人で分けた場合、私の方に贈与税がかかりますでしょうか。

税理士の回答

分けるということはどういうことでしょうか。
夫婦間でも贈与は成立しますが、たとえば、夫婦の生活費を妻が負担することは贈与にはなりません。
一方、あげますもらいますという双方の意思により、預貯金を妻から夫に渡したり、不動産を名義変更すれば、当然、贈与税申告が必要です。

原則として贈与税がかかると考えます。

日本の民法は「夫婦別産制」を採用しています。

民法第762条第1項
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

つまり、結婚したからといって配偶者の財産が自動的に共有・折半になるわけではありません。婚姻前から彼女個人の名義・実質所有である2億円は、結婚後も彼女の「特有財産」のままです。

したがって、この2億円のうち例えば半分(1億円)を彼女からあなたへ実際に移す(預金を移す、名義を変える等)と、それは法律上「対価のない財産の移転=贈与」に該当し、受贈者であるあなたに贈与税が課税されます。

本投稿は、2026年09月01日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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