この遺産分割で贈与税は発生しますか?
遺産相続で、AとBとCが法定相続人です。
AがBに自分の相続分を譲ることで合意していますが、
Cがそれを知ると話がまとまらないのでまだ伏せています。
Cに代償金を渡すことでAとBが遺産の共有で取得するという遺産分割協議書を作成。その後、AからBへの相続分譲渡証書を作成して全ての財産をBが相続。
この場合、Bには贈与税は発生せず相続税だけでいいのでしょうか?
あるいはABC間の遺産分割協議書を作成する前にAからBへの相続分譲渡証書を作成し、
Cに代償金を渡すことでAとBが遺産の共有で取得するという遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか。
税理士の回答

法定相続人全員が合意しなければ効力がありませんね。Cを含めた分割協議とする必要があります。

いったん相続したものを他者にあげれば、貰った人が相続人であるか否かに関わりなく贈与です。AからBへの相続分譲渡証書とは贈与契約です。贈与税が課税されます。
遺産分割協議書には、相続人全員の捺印が必要です。
相続人の一人を除外して、内容を知られずに遺産分割することは不可能です。
南先生回答ありがとうございます。
ABCの3人の法定相続人全員が遺産分割協議書に捺印した時点で、
共有状態になっているAとBが後から改めて遺産分割すると、
法定相続分より多くもらった方は贈与扱いということになるのですね。
確認ボタンを押さなかったせいで返答が反映されなかったようで申し訳ありません。
相田先生、回答ありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありません。
Cに代償金を渡すことでAとBが遺産の共有で取得するという遺産分割協議書を作成。
この遺産分割教書にABCの3人とも署名捺印したとします。そして、その後に
>その後、AからBへの相続分譲渡証書を作成して全ての財産をBが相続。
というのが贈与税扱いになるかどうかという質問でした。
相続譲渡証明書を出して遺産分割協議から外れた後に、遺産分割協議をしたら贈与税扱いにはならないと思うのですが、遺産分割協議を先にするとまずいのですね。
先に相続分譲渡証明書を作成していておいたらどうなるんでしょうか。

〉AとBが後から改めて遺産分割
AからBへの遺産分割とは、AからBへの贈与です。
Aは亡くなってしませんし、BはAの相続人ではありませんので遺産分割はできません。もらった遺産の贈与です。

ABC署名のある分割協議一回で決める必要がありますね。
同じ対象の相続財産を複数回協議した場合、異なる財産分割方法に拠る場合、2回目以降はすべて贈与の対象になってしまいます。
相田先生、南先生ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2018年06月11日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。